消費税率引き上げに伴う水道料金・下水道使用料等の改定について
水道料金及び下水道使用料等の消費税を改定させていただきます
令和元年10月1日からの消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、水道料金、下水道使用料等の消費税を8%から10%に改定させていただきます。なお、令和元年9月30日以前から継続して水道、下水道をご利用いただいているお客様につきましては経過措置が適用されます。詳細につきましては、下記のとおりです。
改定日について
令和元年10月1日
消費税率及び地方消費税率について
改定前 8%(内訳 消費税率6.3%、地方消費税率1.7%)
改定後 10%(内訳 消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)
税率が改定となる料金など
水道料金、簡易水道料金、水道メーター加入金、下水道使用料、農業集落排水施設使用料
経過措置について
令和元年9月30日以前から継続して水道、下水道を使用していただいているお客様については、令和元年10月1日以降についても使用期間に応じて旧税率(8%)が適用されます。
例 旧税率8% 令和元年10月請求(9月検針)分(28日口座振り替え、31日納期分)
令和元年11月請求(9、10月検針)分(26日口座振り替え、12月2日納期分)
・お客様の検針時期、一時利用等の随時請求についてはこの限りではありません。
・上記例は上下水道課からの請求分となります。組合から請求の簡易水道料金については検針期間等が異なりますので各組合に直接お問い合わせください。
水道メーター加入金について
水道メーター加入金については、令和元年10月1日からの給水装置工事申し込み分から10%の消費税率が適用されますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 上下水道経営課 経営係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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