納期限までに納付しなかった場合
市税・公債権の延滞金について
納期ごとの納めるべき税金等が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて計算した額の延滞金を、本税・公債権本体に加算して納付することになります。
地方税法の規定により、納期限の翌日から1カ月を経過する日までは、年7.3%の割合、納期限の翌日から1カ月を経過した日以降は、年14.6%の割合で延滞金が加算されます。なお、令和7年1月1日以降の延滞金の割合は、特例措置の適用により納期限の翌日から1カ月を経過する日までは、年2.4%の割合、納期限の翌日から1カ月を経過した日以降は、年8.7%の割合となっています。
延滞金等 | 本則 | 特例 | 令和7年中の割合 |
---|---|---|---|
納期限の翌日から1カ月を経過する日まで | 7.3% |
延滞金特例基準割合(注)+1% |
2.4% |
納期限の翌日から1カ月を経過した日以降 | 14.6% |
延滞金特例基準割合(注)+7.3% |
8.7% |
(注)延滞金特例基準割合は、租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が各年の前年の11月30日までに告示する割合(各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の短期貸し出し約定平均金利の合計を12で除して得た割合)に年1%の割合を加算した割合です。
滞納処分について
市税等に滞納が発生すると、督促状を発送します。法律により督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、「滞納者の財産を差し押えなければならない。」と定められています。
税等は、一般の私債権とは性格が異なることから、財政基盤確保のため強い権限が付与されています。自主納付が見込めない場合は、やむをえず差押えなどの滞納処分を行うことになります。
休日納付相談
月1回、日曜日に開設します。時間は、午前8時30分から午後5時までです。
【日程】
令和7年4月20日(日曜日)、5月18日(日曜日)、6月15日(日曜日)、7月13日(日曜日)、8月17日(日曜日)、9月21日(日曜日)、10月19日(日曜日)、11月16日(日曜日)、12月14日(日曜日)、令和8年1月18日(日曜日)、2月15日(日曜日)、3月15日(日曜日)
【場所】
テラス沼田3階 沼田市役所債権管理課
【市税等の納付相談】
・納付できる市税などの種類
市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料(滞納分のみ)
※これら以外を納付する場合は、事前にご連絡ください。
電子メールによる納付相談は受け付けておりません
電子メールによる納付相談は、詳細な事情等をお聞きする必要があるなどの性質上、受け付けておりません。
お手数ですが、電話でご連絡いただくか、ご来庁ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 債権管理課 収納管理係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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