猶予制度
猶予制度
換価の猶予
市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6カ月以内に、市役所に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合または介護保険料および後期高齢者医療保険料の滞納がある場合には、原則として、申請による換価の猶予は認められません。
換価の猶予には「申請による換価の猶予」のほか、「職権による換価の猶予」があります。
徴収猶予
基本的な要件
- 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
- 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかりまたは負傷したこと
- 事業を廃止し、または休止したこと
- 事業について著しい損失(注1)を受けたこと
- 市税を課することができることになった日から1年以上経過した後に、その納付すべき税額が確定したこと
(注1)著しい損失を受けたとは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。
基本的な要件に該当し、市税を一時に納付することができないと認められるときは、市役所に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
1年以上経過後に税額が確定した場合は、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、納付すべきこととなった市税の納期限までに申請する必要があります。
猶予が認められると
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請の手続
提出する書類
- 「換価の猶予申請書」または「徴収猶予申請書」
- 「財産収支状況書」または「収支の明細書」
- 担保の提供に関する書類(注1)
- 徴収猶予の場合は災害などの事実を証する書類(罹災証明書など)
(注1)担保が必要な場合
猶予にかかる金額が100万円を超えかつ猶予期間が3カ月を超える場合。
申請の期限
換価の猶予
猶予を受けようとする市税の納期限から6カ月以内
徴収猶予
徴収猶予基本的な要件の1から4に該当する場合については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請が必要になります。
5に該当する場合の徴収猶予については、その納税通知書による納期限までに申請が必要となります。
猶予の承認または不承認
提出された書類の内容を審査した後、市から猶予承認または不承認を通知します。猶予が承認された場合は、「猶予承認通知」に記載された分割納付計画のとおり納付してください。
担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
地方税法により担保として提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
- 国債や市長が確実と認める社債や有価証券など
- 土地、建物など
- 市長が確実と認める保証人の保証
次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3カ月以内である場合
- 担保を提供することができない特別な事情がある場合
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められた期間に限られます。なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
猶予の取消
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 猶予承認通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合など
納税相談について
このような猶予制度に該当しない場合でも、事情により相談を受けておりますので、市税を納期限までに納付できない場合には、お早めに市役所収納課収納整理係にご相談ください。
納期限を過ぎると納付までの日数に応じて延滞金が発生します。また、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
このページに関するお問い合わせ
市民部 債権管理課 収納管理係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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