軽自動車税(種別割)の減免について
減免制度について
毎年課税される軽自動車税(種別割)について、一定の条件を満たす場合は、申請により減免となります。
おおまかな対象は、
- 身体障がい者等 (身体障がい者等減免)
- 構造が身体障がい者等の利用のための車両 (構造減免)
- 公益のため使用する車両 (公益減免)
1. 身体障がい者等に対する減免 (身体障がい者等減免)
「身体障がい者等」とは、次のものを指します。
- 身体障がい者
- 戦傷病者
- 知的障がい者
- 精神障がい者
-
軽自動車税(種別割)・身体障がい者等の減免について (PDF 41.1KB)
減免の対象となる範囲や、減免申請に必要な書類を、ご確認ください。
身体障がい者と戦傷病者については、下の「減免の対象となる範囲」もご確認ください。 -
軽自動車(種別割)減免・減免の対象となる範囲(身体障がい者と戦傷病者) (PDF 41.1KB)
2. 構造が身体障がい者等の利用のための車両の減免 (構造減免)
対象の車両は、構造が専ら障がい者等の利用に供するためのものです。8ナンバー登録の車両で、沼田市では次のものと定めております。
- 車いすの昇降装置または固定装置がついているもの
- 浴槽がついているもの
- その他、市長が構造を専ら身体障がい者等の利用に供すると認めるもの
3. 公益のため使用する車両の減免 (公益減免)
対象の車両は、公益のため直接専用するものです。沼田市では次のものと定めております。
- 社会福祉法第2条第2項第1号から第6号までに掲げる事業を経営する社会福祉法人が所有または使用する車両のうち、直接その本来の事業の用に供するもの
- 道路交通法第108条の4に規定する指定講習機関が所有または使用する車両のうち、初心者運転講習等に使用するもの
- その他、市長が公益のため直接専用すると認めるもの
減免申請期間について
当該年度の納期限(5月末日)の7日前までに提出してください。
この翌日からは次年度分の減免申請として受け付けます。
減免申請のための書類について
- 軽自動車税(種別割)減免申請書 (ページ下段の「添付ファイル」欄の様式をご使用ください。)
- 自動車検査証(電子車検証をお持ちの方は「検査証記録事項」を持参してください。)
- その他減免理由を証明する書類
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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