自動車の登録手続はお済みですか? 自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)は4月1日の所有者に課税されます。
自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に課税されます。
次のような場合は、毎年3月31日までに必ず手続を行ってください。
- 自動車を下取りに出したり、他の人に譲渡した場合
- 自動車を廃車した場合
- 住所、氏名に変更があった場合
手続がされないと、所有していない自動車の税金を納めることになったり、転居先に納税通知書が届かないといったトラブルの原因となります。
また、手続を販売業者等に依頼した場合は、必ず手続が済んでいるかご確認ください。
手続方法の問い合わせ先
対象の車両 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
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自動車・二輪車(125cc超) | 関東運輸局群馬運輸支局 | 050-5540-2021 |
軽自動車(三輪・四輪) | 軽自動車検査協会群馬事務所 | 050-3816-3109 |
原動機付自転車・小型特殊自動車 | 税務課市民税係 | 23-2111(内線:3013) |
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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