軽自動車税の納付について
納税義務の対象者
軽自動車税は、原則として次の方に課税されます。
- 4月1日現在に、主たる定置場が沼田市となっている(沼田市ナンバーや車検証の使用の本拠の位置が沼田市内となっている)軽自動車等の所有者
納税について
納税通知書を毎年5月中旬に発送しますので、内容を確認し、納期限(5月下旬)までにお支払いください。
支払い方法
(1)口座振替 (2)納付書払い (3)スマートフォン決済アプリによる電子決済の3通りがあります。
(1)口座振替
事前に金融機関で申し込みが必要です。4月末日までに手続をすれば、当年度から口座振替が可能です。 なお、一度お手続きした場合は、再度の手続きは不要です。
(口座振替の流れ)
- 5月中旬に、「軽自動車税振替納税通知書」(圧着はがき)を発送します。
- 納期限(5月末日)に、口座から税額を引き落とします。事前に残高をご確認ください。
(2)納付書払い
特に手続は必要ありません。
(納付書払いの流れ)
- 5月中旬に、納付書を兼ねた「軽自動車税納税通知書」(封筒)を発送します。
- 納期限(5月末日)までに、納税通知書の裏面に記載された納付場所でお支払いください。
- 支払い時に、領収日付印が押された「軽自動車税納税通知書兼領収証書」と「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」が返却されます。
(3)スマートフォン決済アプリによる電子決済
PayPayとLINE Payでのお支払いが可能です。
軽自動車税納税証明(車検用) について
自動車納税納付確認システム(軽JNKS)の運用開始により、二輪、三輪・四輪の軽自動車等は、納税状況を車検時の継続検査窓口で確認ができるようになり、車検用納税証明書の提示は原則不要となりました。
よって、これまで口座振替やスマホ決済アプリ・地方税お支払いサイト等で納期限内に納付した方へ車検用証明書を送付しておりましたが、令和7年度をもちまして廃止とさせていただきます。
なお、窓口での納税証明書の発行は行っております。
注意
納税されてから軽JNKSへの納税情報の反映には一定の日数がかかります。納税後すぐに車検を受けられる場合など、これまでどおり納税証明書(継続検査用)を提示が必要になるケースがありますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください







