情報公開制度
情報公開制度とは
市民の皆さんの市政への参加を推進し、公正で開かれた市政を実現するため、市が保有している情報を請求に応じて公開する制度です。
請求できる人
- 市内に在住、在勤または在学している人
- 市内に事務所または事業所を有する個人および法人
- 実施機関が行う事務事業に利害関係を持つ人
(注意)学術研究を目的とする人から公開請求があった場合についても、公開に努めます。
実施機関
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
対象となる行政情報
平成10年4月1日以後に作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープなどで、実施機関が管理しているものです。
請求から決定までの流れ
1.請求
行政情報公開請求書に必要事項を記入し、担当課または総務課に提出します。印鑑等は必要ありません。
(注)事前に記入した上で提出することも可能です。
請求書は次からダウンロードできます。
2.決定
請求があった日の翌日から15日以内に決定し、通知します。
公開等の決定
請求があった行政情報についての公開等の決定は、次の場合があります。
- 公開
請求のあった行政情報を全て公開します。 - 一部非公開
請求のあった行政情報の一部については公開できません。 - 非公開
請求のあった行政情報について全て公開できません。
請求の対象とならない情報
他の法令等によって閲覧や写しの交付等が定められている情報や図書館その他の施設によって既に利用されている情報は、請求の対象とはなりません。
公開の方法
- 公開は、閲覧・視聴・写しの交付で行います。
- 閲覧・視聴は、無料です。
- 写しの交付には、作成費用として、白黒は1枚10円、カラーは1枚50円を負担していただきます。また、郵送を希望する場合には、切手代実費を負担していただきます。
非公開・一部非公開の決定に不服がある場合
非公開、一部非公開の決定に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に実施機関に対して審査請求ができます。この場合において、市は、有識者で構成する沼田市情報公開審査会の意見を尊重して、審査請求についての裁決をします。
非公開となる行政情報
行政情報は、全て公開することが原則ですが、次のような情報が記録されている場合は、非公開となります。
- 法令等の規定により公開することができない情報
- 特定の個人が識別され、または識別され得る情報
- 法人や事業を営む個人に不利益を与え、または信用を損なう情報
- 市の事務事業にかかる意思形成過程(審議・検討中)の情報で、公開することによって、公正または適正な意思形成に支障が生じる情報
- 立入検査や試験など実施機関が行う事務事業の目的が損なわれ、または事務事業の実施や運営に支障が生じる情報
- 国や県など相互に協力し、推進していく事務事業などに関する情報で、公開することによりその協力関係・信頼関係が損なわれる情報
- 公開することによって、人の生命、身体、財産の保護など公共の安全と秩序維持に支障が生じる情報
利用時間
利用時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までです。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、利用できません。
沼田市情報公開制度実施状況
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令和5年度沼田市情報公開制度実施状況 (PDF 40.9KB)
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令和4年度沼田市情報公開制度実施状況 (PDF 40.9KB)
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令和3年度沼田市情報公開制度実施状況 (PDF 40.9KB)
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令和2年度沼田市情報公開制度実施状況 (PDF 36.3KB)
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平成31(令和元)年度沼田市情報公開制度実施状況 (PDF 37.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 文書法制係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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