個人情報の開示等の請求
請求できる人
実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会)が保有している公文書に自己の個人情報が記載されている人
請求の種類
開示請求
実施機関が持っている自己の個人情報の開示を請求することができます。
訂正請求
自己の個人情報に事実と異なる部分がある場合は、その訂正を請求することができます。
利用停止請求
自己の個人情報が条例に違反して収集、利用または提供されたときは、その利用停止を請求することができます。
開示できない個人情報
自己の個人情報であっても、次に掲げるもののほか、事務や事業の適性な執行に支障を及ぼすおそれがあるときなどは、開示できない場合もあります。
- 法令などの定めるところにより開示することができないとされているとき。
- 第三者の個人情報が含まれる場合であって、開示することにより当該第三者の正当な利益を侵害するおそれがあるとき。
- 開示することにより、個人の生命、身体、財産などの保護、犯罪の予防や捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとき。
請求から決定までの流れ
1.開示請求、訂正・利用停止請求
各請求書に必要事項を記入し、担当課または総務課に提出します。印鑑等は必要ありません。提出の際、運転免許証、健康保険証などにより本人確認をさせていただきます。口頭や電話による請求はできません。
(注)事前に記入した上で提出することも可能です。
開示請求書は次からダウンロードできます。
2.決定
開示請求は請求があった日から15日以内に、訂正・利用停止請求は請求があった日から30日以内に決定し、通知します。
非開示・非訂正・非利用停止などの決定に不服がある場合
決定に不服があるときは、3カ月以内に審査請求を行うことができます。この場合は、有識者で構成する個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決をします。
開示に係る費用
手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望する場合には、作成費用として、白黒は1枚10円、カラーは1枚50円を負担していただきます。
利用時間
利用時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までです。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、利用できません。
沼田市個人情報保護制度実施状況
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令和4年度沼田市個人情報保護制度実施状況 (PDF 27.1KB)
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令和3年度沼田市個人情報保護制度実施状況 (PDF 26.9KB)
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令和2年度沼田市個人情報保護制度実施状況 (PDF 29.5KB)
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平成31(令和元)年度沼田市個人情報保護制度実施状況 (PDF 30.4KB)
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平成30年度沼田市個人情報保護制度実施状況 (PDF 29.7KB)
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このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 文書法制係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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