家電のリサイクルについて
家電リサイクル法
家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは、廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律です。
1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より本格施行されました。
この法律では、エアコン、テレビ、冷蔵庫および冷凍庫、洗濯機および衣類乾燥機の4品目が特定家庭用機器として指定され、小売り業者は「排出者からの引き取りと製造業者等への引き渡し」、製造業者等は「引き取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。
また、その際、引き取りを求めた排出者は小売り業者や製造業者等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。
家電リサイクル法対象機器の処分方法
家電4品目は、家電リサイクル法により、リサイクルが義務付けられているため、市では回収できません。以下の処分方法(PDF)をご確認の上、適正な処理をお願いします。
指定引き取り場所
ウブカタ資源株式会社 沼田インター事業所
住 所:沼田市横塚町85番地1
電話番号:0278-22-5555
ファクス:0278-24-1620
営業日及び営業時間については下記のリンクよりご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 環境課 廃棄物係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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