認可保育園の保育料の滞納について
保育料の納付状況
保育園の保育料は、ほぼ全ての方が納期限内に納付しています。
なお、平成29年度認可保育園の保育料の納付率は、99.36%となっています。
認可保育園の保育料を納めないでいると
決められた納期限までに保育料を納められないと「滞納」となります。
滞納をそのまま放置しておくと、納期限までに納付された方との間に不公平が生じます。
そのため、納期限までに全額納付されない方には、「滞納処分」を進めていくことになります。
何らかの事情により納期限までに納付ができない場合は、必ず子ども課保育係までご相談ください。
滞納処分の流れ
- 督促
納期限までに保育料の納付がない場合、納期限から20日以内に「督促状」を発送します。
- 催告
督促状を発送しても納付がない場合、電話や文書による催告を行います。
また、自宅訪問などにより催告をする場合もあります。
なお、納付が困難な場合には、個別の納付相談に応じます。
- 財産調査
勤務先に給与の支払状況等の調査を行います。
併せて預金・生命保険・不動産等の財産調査をする場合もあります。
- 差し押え
督促・催告を行っても納付がなく、納付相談等に応じない場合は、やむを得ず財産を差し押えることになります。
児童福祉法の規定に基づく滞納処分として、財産を差押えし、滞納保育料に充てます。
差し押えは、きちんと納期内に保育料を納付されている方と公平性を保つため、また保育園の運営に係る財源を確保するために行うものです。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 子ども課 保育係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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