群馬県交通安全条例の一部改正について
群馬県交通安全条例の一部(自転車保険の加入・自転車乗車用ヘルメットの着用)が改正されました。
群馬県交通安全条例一部改正の概要
1.改正のポイント
(1)自転車保険加入の義務化
全国的に自転車が加害者となる高額賠償事案が発生していることに鑑み、誰もが手軽に利用することができる自転車だからこそ、安心して利用できるよう、自転車保険の加入を義務化します。
※ここでいう自転車保険とは、自転車の利用によって他人の生命または身体を害した場合における損害を填補するための保険または共済をいいます。
(2)自転車乗車用ヘルメット着用の努力義務化
自転車による事故の致命傷は6割以上が頭部損傷によるもので、ヘルメット着用が死亡・重傷事故を防ぐことは明らかであることから、自転車乗車用ヘルメットの着用を努力義務化します。
区分 |
改正前 |
改正後 |
---|---|---|
自転車保険の加入 |
努力義務 |
義 務 |
自転車用ヘルメットの着用 |
規定なし |
努力義務 |
2.公布及び施行日
(1)公布 令和2年10月20日(火曜日)
(2)施行 令和3年4月1日(木曜日)
※詳細については外部リンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 地域安全課 交通防犯係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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