自転車安全利用五則の改定について
改定した自転車安全利用五則を守りましょう!
令和4年11月に自転車安全利用五則が改定されました。
自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールが自転車安全利用五則です。
○自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
交通ルールを守り、交通事故のない明るい社会づくりに努めましょう。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 地域安全課 交通防犯係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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