生活道路における自動車の法定速度が30km/hに引き下げられます!
生活道路における法定速度について
令和8年9月1日から改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
※ 生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯等がない、比較的狭い道路のことをいいます。
法定速度が時速60キロメートルのままの道路について
令和8年9月1日以降も法定速度が時速60キロメートルのままの道路は、以下のとおりです。
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道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
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道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
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高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
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自動車専用道路
※ 道路標識等により最高速度が指定されている道路では、標識の速度が最高速度となります。
ドライバーの皆さまへ
最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けましょう。
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総務部 地域安全課
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179







