住民基本台帳事務における支援措置について
配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待、これらに準ずる行為の被害者を保護するため、警察署等に被害について相談している方を対象に、支援措置の申し出を受け付けています。
この制度によって、相手方から支援対象者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付請求があった際には、交付を制限しますので、相手方に現住所を知られることを防止することができます。
支援措置の申し出
申し出をされる前にご確認ください
支援措置を受けられるのは、警察署等の相談機関の意見をもとに支援の必要性を確認し、支援措置が必要と認められた場合になります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、支援措置の申し出をお受けすることはできません。
- 相手方と同居している場合
- 相手方に現住所(知られたくない住所)を知られている場合
- 被害の要因が、金銭トラブルである場合
次のような場合は、事前にご相談ください。
- 現住所(知られたくない住所)と本籍が同じである場合
- 住民登録している場所と違う場所に住んでいる場合
※様々な事情があると思いますので、支援措置の申し出をお考えの場合はお問い合わせください。
申し出できる人
沼田市に住民登録があり、次のいずれかの状態に該当すると認められ、警察署等へ被害の相談をしている人
- ドメスティック・バイオレンスの被害者であり、暴力により生命または身体に危害を受けるおそれがある人
- ストーカー行為等の被害者であり、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある人
- 児童虐待を受けた被害者であり、再び児童虐待を受けるおそれがある、または監護等を受けることに支障が生じるおそれがある人
- その他、上記1~3に準ずる行為を受けるおそれがある人
申し出に必要なもの
- 住民基本台帳事務における支援措置申出書
(様式は、ページ下部よりダウンロードできます。窓口にも用意してあります。) - 申出者の本人確認書類
官公署の発行した顔写真のある証明書の場合は1点(免許証・マイナンバーカードなど)
官公署の発行した顔写真のない証明書の場合は2点(保険証・介護保険証・福祉医療受給者証など)
法定代理人が手続きする場合は、下記の書類もご用意ください。
- 法定代理人の本人確認書類
官公署の発行した顔写真のある証明書の場合は1点(免許証・マイナンバーカードなど)
官公署の発行した顔写真のない証明書の場合は2点(保険証・介護保険証・福祉医療受給者証など) - 法定代理人であることを証明できるもの(戸籍全部事項証明書など)
※本籍地が沼田市の場合は、戸籍全部事項証明書は不要です。
申し出・手続きの流れ
- 警察署等の相談機関に、被害について相談してください。
- 「住民基本台帳事務における支援措置申出書」に記入し、市民課へ提出してください。
(様式は、ページ下部よりダウンロードできます。窓口にも用意してあります。)
※保護命令決定書やストーカー規制法に基づく接近禁止命令等の警告等実施書面などがある場合は、持参してください。 - 受け付け時に、被害状況のほか、被害の原因が金銭トラブルでないことや個人での契約トラブル等がないかを確認します。
(金銭トラブルや個人でのトラブルは、支援措置の対象ではありません。) - 市は、警察署や相談機関に支援の必要性を確認し、協議します。
- 支援措置の可否について、申出者に文書で通知します。
- 市から関係市町村(本籍地や住所地)へ、支援措置開始を通知します。
支援措置の期間
支援措置の期間は、1年です。
- 支援を延長する場合は、支援措置満了日の1カ月前から受け付けします。
(支援期間満了前に、お知らせします。) - 申出書の内容(住所や氏名、支援対象者など)に変更が生じた場合は、「支援措置申出内容変更届」を提出してください。様式は、ページ下部よりダウンロードできます。
- 期間内に支援措置を終了する場合は、「支援措置終了申出書」を提出してください。様式はページ下部よりダウンロードできます。
- 申出した支援措置を取り下げる場合は、「支援措置申出取り下げ書」を提出してください。様式はページ下部よりダウンロードできます。
注意事項
- なりすまし防止のため、住民票や戸籍の附票の写しの交付請求は、本人以外には交付できません。
- 代理人による交付請求や郵送による交付請求は、原則認められません。
- マイナンバーカード等を利用したコンビニでの証明書の交付は受けられません。
- 戸籍に関する証明の交付は、支援措置の対象ではありません。
- 官公署からの公用請求や、債権者からの正当な理由による交付請求の場合は、拒否することはできません。
取り扱い窓口・時間
市民課市民窓口係(テラス沼田 3階)
住所 沼田市下之町888番地
電話 0278-23-2111 内線3003
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(休日・祝日・年末年始は除く)
提供様式
A4用紙に両面で印刷してください。
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください