市県民税(住民税)の納税方法
納税方法
市県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の2つがあります。
普通徴収
事業所得者などの市県民税は、納税通知書によって市から納税者に通知され、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。
給与からの特別徴収
給与所得者の市県民税は、特別徴収税額通知書により、市より給与の支払い者を通じて通知され、給与の支払い者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から税金を引きさり、これを翌月の10日までに市へ納付することになっています。これを給与からの特別徴収といい、給与の支払い者を特別徴収義務者と呼んでいます。給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12カ月で徴収することとなります。
公的年金からの特別徴収
公的年金からの特別徴収とは
65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る市県民税は、納税通知書により、市から通知され、公的年金の支払者が年金の支払いの際にその人の年金から引きさり、これを翌月の10日までに市へ納入することになっています。これを公的年金からの特別徴収といい、公的年金の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。
なお、年金雑所得以外の所得にかかる市県民税は、公的年金から引かれず、給与からの特別徴収、納付書、または口座振替の方法で納付となります。 ※公的年金からの特別徴収により、新たな税負担が生じることはありません。
対象者
原則として、課税年の4月1日現在で、次の要件を全て満たす方が対象となります。 ※本人の意向による納付方法の選択はできません。
- 年齢が65歳以上であること
- 課税年の前年に年金雑所得があること
- 介護保険料が公的年金から特別徴収されていること
特別徴収の方法
公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払いの際に行われ、4月、6月、および8月には、前年度の年金雑所得にかかる市県民税額の2分の1に相当する額の3分の1ずつ、10月、12月および翌年2月には、その年度の市県民税額から4月から8月に徴収された額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが、徴収されます。新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方については、年度前半(通常6月および8月)においてその年度の2分の1に相当する額が普通徴収され、年度後半(10月から翌年2月)において残りの税額について3分の1ずつ特別徴収されます。
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市民部 税務課 市民税係
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