家屋敷・事業所課税
家屋敷・事業所課税とは
家屋敷・事業所課税とは、1月1日現在で本市に住民登録がなく、市内に家屋敷または事務所・事業所を所有し、かつ一定以上の所得があった個人に対し、地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、市県民税の均等割を課税するものです。
これは、市内に住所がなくても、住宅や店舗等を持つことにより、本市から受ける行政サービス(防災、清掃、道路の整備等)に対して、一定の負担をしていただく税金です。土地や家屋の所有に係る固定資産税とは異なります。
また、家屋敷・事業所課税における県民税は、群馬県内居住者の場合、住民登録地と本市の両方で課税されることになりますが、地方税法第24条第7項で、「市町村民税を均等割により課する市町村ごとに一の納税義務があるものとして道府県民税を課する。」と規定されているため、二重課税にはなりません。
家屋敷とは
家屋敷とは、自己または家族が「いつでも自由に居住できる状態」にある建物のことを指し、住所地以外の場所に設ける別荘やマンション、生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅(実家)などが該当します。
「いつでも自由に居住できる状態」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかということではなく、実質的な支配権を直接持っているかどうかを指し、欲する時にいつでも住むことができる状態をいいます。他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。
事務所・事業所とは
事務所・事業所とは、医師や弁護士、飲食店等の経営者が、住宅以外に設ける診療所や事務所、店舗といった、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場所のことをいいます。それが自己所有かどうかは問いません。
なお、事業所を伴わない車庫や倉庫、資材置き場は該当しません。
課税の対象となる方
家屋敷課税
以下の事項にすべて該当する方が課税の対象となります。
- 1月1日現在で本市に住民登録がない。
- 市内に家屋敷を保有している。
- 住民登録地で市町村民税が課税されている。
事業所課税
以下の事項にすべて該当する方が課税の対象となります。
- 1月1日現在で本市に住民登録がない。
- 事業所や事務所、店舗等が市内にあり、継続して事業を行っている。
- 住民登録地で市町村民税が課税されている。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
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