市県民税(住民税)の給与からの特別徴収
市県民税の給与からの特別徴収の徹底について
群馬県内では、平成29年度から、市県民税の給与からの特別徴収実施を徹底しますので、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
市県民税の特別徴収とは
所得税の源泉徴収と同様に、事業者(給与支払い者)が、従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から市県民税を特別徴収(引きさり)して、従業員に代わって市町村に納入していただく制度です。
特別徴収義務者となる給与支払い者(事業者)
所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、市県民税を特別徴収していただく義務があります。(地方税法第321条の4)
これまで特別徴収を行っていなかった事業者についても、平成29年度から特別徴収義務者として指定されます。
特別徴収の対象となる給与所得者(従業員)
原則として、アルバイトやパート等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があり、特別徴収するかどうかを給与所得者の意思で選択することはできません。
ただし、以下の理由に該当し、かつ給与支払報告書と一緒に「普通徴収切替理由書」を提出した場合、当分の間は例外として普通徴収(個人納付)とすることができます。
・総従業員数が2人以下の事業者
・他の事業者から支給される給与から特別徴収されている者
・給与が少なくて税額が引けない者(年間の給与支給額が93万円以下)
・給与が毎月支給されていない者
・個人事業主から専従者給与が支給されている者
・休退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
特別徴収関係届出書ダウンロード
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください