沼田市犯罪被害者等支援条例(案)について
沼田市市民意見提出手続実施案件
- 件名
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沼田市犯罪被害者等支援条例(案)について
- 実施担当課
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市民協働課
連絡先:0278-23-2111(内線3056) - 意見募集の趣旨
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市民の生命、身体及び財産の安全は、市民生活の基礎であり、誰もが安心して暮らせる社会の実現は、全ての市民の願いです。
しかし、多くの方々が思いもよらず、ある日突然、犯罪等の被害者及びその家族または遺族となっています。犯罪被害者等の苦しみは、犯罪等による直接的な被害にとどまらず、その後の心身の不調や経済的な問題、周囲の偏見や無理解による心ない言動、SNS等を通じて行われる誹謗中傷などによる二次被害も平穏な生活を取り戻す障壁となっています。
このような状況にある犯罪被害者等が、地域社会で再び安心して暮らせることが出来るようにするためには、関係するものが相互に連携協力し、犯罪被害者等に寄り添った支援を途切れなく提供するとともに、市民や事業者等の周囲の人々が犯罪被害者等の置かれた状況を理解し、社会全体で支えていくことが必要です。
そのため、犯罪被害者等に寄り添う社会を目指し、本条例を制定するにあたり、広く市民のみなさまからご意見を募集します。 - 意見の募集期間
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令和5年7月3日(月曜日)〜令和5年8月1日(火曜日)
- 意見を提出できる人
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市内に住所を有する人
市内に事務所、または事業所を有する個人及び法人等
市内に通勤、通学している人
その他案件に利害関係を有するもの - 閲覧場所
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市民協働課市民相談係(テラス沼田3階)または白沢支所、利根支所
注:土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分〜午後5時15分
市ホームページ - 意見の提出方法
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郵送の場合
〒378-8501 沼田市下之町888番地 沼田市役所市民協働課市民相談係 宛て
ファクシミリの場合
0278-20-1501
直接持参の場合
市民協働課市民相談係(テラス沼田3階)または白沢支所、利根支所
・意見の提出様式は自由ですが、意見を提出する人の氏名、住所は必ず記載してください。
・添付の意見書様式を使用する場合、性別欄は自認する性でお答えください。選択が困難な場合は記載しなくてもかまいません。
- 結果公表予定時期
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令和5年8月下旬頃予定
- 注意事項
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・電話や口頭でのご意見は受け付けできません。
・電話番号、メールアドレスについては、意見内容が不明な場合、確認のために利用します。
・資料の公表は、実施担当課、各支所、市ホームページで行います。
・提出いただいたご意見は、類似の意見等とこれに対する沼田市の考え方を取りまとめた上、実施担当課、各支所での閲覧または配布、市のホームページでお知らせする予定です。意見を提出された方の氏名、住所等は公表いたしません。
・提出いただいたご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 実施責任者
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市民協働課長
公表資料
意見書様式
沼田市市民意見提出手続結果
- 意見等の受付件数
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提出者 0人
提出方法 -
意見数 みなさまからのご意見は、ありませんでした
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ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民協働課 市民相談係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください