中小企業・勤労者向け制度融資
中小企業者向け融資
小口資金
- 融資対象者
- 市内で同一事業を1年以上営んでいる中小企業と中小企業団体であって、市税および県税を完納しているもの(個人事業者は、1年以上市内に居住していること)
- 資金使途
-
運転資金、設備資金
- 融資限度額
- 1,250万円
- 融資期間
- 運転6年以内、設備8年以内(うち据置6カ月以内)
- 利率
- 1.8%
- 申し込み先
- 市内各金融機関(下記の「融資取り扱い窓口」をご覧ください)
- その他
-
- 県と市で保証料率の0.8%を上限に補助します。
- 設備の事前着工・購入は認めていません。また、市内に設備するものに限られます。
特別小口資金
- 融資対象者
-
- 従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小企業者で過去1年間に市民税所得割が課税され完納している人
- 他の保証付融資を利用していない人
- 資金使途
-
運転資金、設備資金
- 融資限度額
- 1,250万円
- 融資期間
-
運転6年以内、設備8年以内(うち据置6カ月以内)
- 利率
- 1.8%
- 申し込み先
-
市内各金融機関(下記の「融資取り扱い窓口」をご覧ください。)
- その他
-
- 県と市が保証料の一部を補助します。
- 設備の事前着工・購入は認めていません。また、市内に設備するものに限られます。
中小企業設備近代化資金
- 融資対象者
- 市内で同一事業を1年以上営んでいる中小企業と中小企業団体であって、市税を完納しているもの
- 資金使途
- 設備資金
- 融資限度額
- 1,500万円
- 融資期間
- 8年以内(うち据置1年以内)
- 利率
- 1.8%
- 申し込み先
- 市内各金融機関(下記の「融資取り扱い窓口」をご覧ください。)
- その他
-
- 市が保証料率の0.4%を上限に補助します。
- 市が支払利子の3分の1を3年間補助します。
- 設備の事前着工・購入は認めていません。また、市内に設備するものに限られます。
中小企業経営振興資金
- 融資対象者
- 市内で同一事業を1年以上営んでいる中小企業と中小企業団体であって、市税を完納しているもの
- 資金使途
- 経営安定のための運転資金
- 融資限度額
- 中小企業者 1,500万円
中小企業団体 2,000万円 - 融資期間
- 6年以内(うち据置1年以内)
- 利率
- 1.8%
- 申し込み先
- 市内各金融機関(下記の「融資取り扱い窓口」をご覧ください)
- その他
-
- 市が保証料率の0.4%を上限に補助します
- 市が支払利子の3分の1を3年間補助します。
借り換えについて
小口資金
借り換えの要件
- 経済的環境の変化により、業況が悪化(投機的な不動産、株式の取引等によるものを除く。)し、一時的に経営の安定に支障を生じていて、別表各号のいずれかに該当する事業者
■別表
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- 最近6カ月の売上高が前年、2年前または3年前の同期に比して5%以上減少していること
- 最近3カ月の売上高が前年、2年前または3年前の同期に比して5%以上減少していること
- 最近6カ月の粗利益(売り上げ純利益で、純売上高から売り上げ製品製造原価または商品仕入原価等を除いた額をいう。以下、4において同じ。)が前年、2年前または3年前の同期に比して5%以上減少していること
- 最近3カ月の粗利益が前年、2年前または3年前の同期に比して5%以上減少していること
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号または第6号に該当する旨の認定を受け、同法第12条に定める経営安定関連保証を利用できる者
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融資限度額
- 小口資金の既往債務残高が融資限度額となります。ただし、借換えに併せて新規融資(融資残高への上乗せ)を行うことも可能とします。
- 借入口数が複数ある場合は一本化も可能とします。
- 借換え後の再度の借換えも可能とします。
- 条件変更後でも返済に滞りがなければ借換えは可能とします。
融資期間
6年以内(内据置期間6カ月)
資金使途
既往債務の借換えのための運転資金
※既往債務が設備資金であっても、借換え後は運転資金となるので、融資期間は、運転資金の6年が適用となります。
必要書類
事業計画書、借換要件確認票、セーフティーネット保証認定書(該当する場合)
その他
- 返済が滞っている場合、原則として借換えを認めません。
- 期日経過後の借換えについては認めません。
設備近代化資金・経営振興資金
借り換えの要件
- 経済的環境の変化により、業況が悪化(投機的な不動産、株式の取引等によるものを除く。)し、一時的に経営の安定に支障を生じていて、【小口資金の実施概要】別表各号のいずれかに該当する事業者
融資限度額
- 両資金の既往債務残高が融資限度額となります。ただし、借換えに併せて経営振興資金の融資限度額内で新規融資(融資残高への上乗せ)を行うことも可能とします。
- 借換え後の再度借換えも可能とします。
- 条件変更後でも返済に滞りがなければ借換えは可能とします。
融資期間
6年以内(内据置期間1年)
資金使途
既往債務の借換えのための運転資金
※既往債務が設備近代化資金であっても、借換え後は運転資金となるので、融資期間は、運転資金の6年が適用となります。
必要書類
事業計画書、借換要件確認票、セーフティネット保証認定書(該当する場合)
その他
- 返済が滞っている場合、原則として借換えを認めません。
- 期日経過後の借換えについては認めません。
様式ダウンロード
融資取り扱い窓口
- 群馬銀行 沼田支店(所在:沼田市西原新町51-1)
電話:0278-23-4411 - 東和銀行 沼田支店(所在:沼田市上之町1163-2)
電話:0278-24-1111 - 利根郡信用金庫 本店営業部(所在:沼田市東原新町1540)
電話:0278-23-4511 - 利根郡信用金庫 中町支店(所在:沼田市中町852)
電話:0278-22-4356 - 利根郡信用金庫 北支店(所在:沼田市高橋場町2040-1)
電話:0278-22-5656 - 利根郡信用金庫 西支店(所在:沼田市薄根町3302-1)
電話:0278-22-7581 - 利根郡信用金庫 白沢支店(所在:沼田市白沢町高平70-8)
電話:0278-53-4511 - 利根郡信用金庫 追貝支店(所在:沼田市利根町追貝118-1)
電話:0278-56-2121 - 北群馬信用金庫 沼田支店(所在:沼田市東原新町1921-4)
電話:0278-22-4331 - あかぎ信用組合 沼田支店(所在:沼田市西原新町1512-11)
電話:0278-22-4401 - ぐんまみらい信用組合 沼田支店(所在:沼田市東原新町1836-7)
電話:0278-24-3232
勤労者向け融資
勤労者生活資金
- 融資対象者
- 市内に1年以上居住または市内の同一事業所に1年以上勤務している勤労者で、前年の源泉徴収票・所得証明書などが提出でき、資金の償還が確実と認められる人
- 資金使途
- 医療費、冠婚葬祭費、教育費、災害復旧費、耐久消費財購入費、育児・介護休業に伴う生活費
- 融資限度額
- 300万円
- 融資期間
- 10年以内
- 利率
- 2.1%(教育費または育児・介護休業に伴う生活費は1.9%)
- 申し込み先
-
中央労働金庫沼田支店(所在:沼田市材木町1173)
電話:0278-24-2211
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業振興課 産業振興係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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