中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定(セーフティネット保証制度)について(新型コロナウィルスに係る資金繰り支援)
新着情報
セーフティネット保証4号の指定期間が資金使途限定の上、再延長されました
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業への金融支援措置として、令和5年9月30日までとなっていた「セーフティネット保証4号」の指定期間が、資金使途を借換目的に限定の上、令和5年12月31日まで再延長されます。
セーフティネット保証5号の指定業種が指定されました【R5.10.1~12.31】
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和5年10月1日から同年12月31日までの対象業種が指定されました。
セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、保証協会が保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けた後、認定の期間内に金融機関等に対して、制度利用の申し込みができます。
- 詳しい内容は、下記のページをご覧ください。
沼田市で認定を受けられる方
法人:本店(本社)が沼田市内にある方
個人:主たる事業所が沼田市内にある方
認定の手続
- 認定の対象となる中小企業者は、産業振興課産業振興係(テラス沼田5階)まで認定申請書および必要書類を提出してください。
- 書類審査後、要件に該当していれば認定書を交付いたします。
(注)交付は、申請日の翌日(土曜日・日曜日・祝日を除く)から数日後です。
セーフティネット保証4号の認定について ※突発的災害(自然災害等)
新型コロナウィルスに係る資金繰り支援について
新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。申請書および申請に必要な添付書類を産業振興課産業振興係(テラス沼田5階)まで提出してください。
※令和5年10月1日認定申請分からは、資金使途が借換に限定(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)されます。
認定要件
- 沼田市において1年以上継続して事業を行っていること。
- 令和2年新型コロナウィルスの発生に起因し、その影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売り上げ高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売り上げ高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
(注意)新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和を行っています。
業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者や、前年以降の店舗増加等によって、単純な売り上げ等の前年比較では認定が困難な事業者も対象となります。書式等詳しくはお電話にてお問い合わせくださいませ。
指定期間(認定できる期間)
令和5年12月31日まで
必要書類
- 4号認定申請書【1部】
- 売り上げ高等の実績が確認できる書類【1部】
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)【1部・押印】
様式のダウンロード
参考
セーフティネット保証5号の認定について ※業況の悪化している業種(全国的)
新型コロナウィルスに係る資金繰り支援について
新型コロナウィルス感染症による影響の重大性を鑑み、認定にあたっての基準が緩和されました。
認定要件 ※令和2年新型コロナウィルスの影響を受けている場合
- 申請者が指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。
- 最近1カ月間の売り上げ高等が前年同月比で5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売り上げ高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれること。
(注意)新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和を行っています。
業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者や、前年以降の店舗増加等によって、単純な売り上げ等の前年比較では認定が困難な事業者も対象となります。書式等詳しくはお電話にてお問い合わせくださいませ。
対象者・様式
行っている事業と指定業種の関係 |
売り上げ減少等に対する認定基準 の適用関係 |
様式 | |
(1) |
1つの指定業種に属する事業のみ 行っている、または、兼業者で あって、行っている事業が全て指 定業種に属する。 |
企業全体の売り上げ高等の減少等が 上記の認定要件を満たす
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・第5号(イ)(4) 認定申請書 【コロナ関連】
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(2) |
兼業者であって、主たる事業が 属する業種が指定業種に該当する。 |
主たる業種および企業全体の 売り上げ高等の減少等の双方が 上記の認定要件を満たす。 |
・第5号(イ)(5) 認定申請書 【コロナ関連】 |
(3) |
兼業者であって、主たる事業、 従たる事業かは問わず、1つ以上 の指定業種に属する事業を行っている。 |
行っている事業が属する指定 業種の売り上げ高等の減少等が 企業全体に相当程度の影響 を与えていることによって、 企業全体の売り上げ高等の減少が 上記の認定要件を満たす。 |
・第5号(イ)(6) 認定申請書 【コロナ関連】
|
※創業間もない場合(業歴3カ月以上1年1カ月未満)は 【第5号(イ)(7)認定申請書】をご利用ください。
必要書類
- 5号認定申請書【1部】
- 実績が確認できる書類【1部】
- 業種が確認できる書類【1部】
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)【1部・押印】
指定業種の対象期間
令和5年10月1日から12月31日まで
指定業種
参考
様式のダウンロード
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第5号(イ)(4)認定申請書【コロナ関連】 (PDF 101.5KB)
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第5号(イ)(5)認定申請書【コロナ関連】 (PDF 101.5KB)
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第5号(イ)(6)認定申請書【コロナ関連】 (PDF 132.5KB)
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第5号(イ)(7)認定申請書【コロナ関連】 (PDF 104.5KB)
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委任状(参考様式) (PDF 25.8KB)
通常要件(新型コロナウイルスに因らないもの)
対象者
指定業種区分(1)から(3)のいずれかに該当し、かつ、企業認定基準(イ)、(ロ)のいずれかを満たす中小企業者
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
様式のダウンロード
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第5号(イ)(1)認定申請書 (PDF 91.4KB)
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第5号(イ)(1)確認票 (PDF 63.0KB)
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第5号(イ)(2)認定申請書 (PDF 88.7KB)
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第5号(イ)(2)確認票 (PDF 63.1KB)
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第5号(イ)(3)認定申請書 (PDF 110.9KB)
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第5号(イ)(3)確認票 (PDF 61.6KB)
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第5号(ロ)(1)認定申請書 (PDF 90.0KB)
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第5号(ロ)(2)認定申請書 (PDF 89.0KB)
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第5号(ロ)(3)認定申請書 (PDF 109.5KB)
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委任状(参考様式) (PDF 25.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業振興課 産業振興係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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