セーフティネット保証制度について
新着情報
セーフティネット保証4号における「新型コロナウイルス感染症」の指定が解除されました
セーフティネット保証4号において指定案件となっていた「新型コロナウイルス感染症」は、能登半島地震の影響が残る地域を除いて、令和6年6月30日をもって指定が解除されました。沼田市においても、指定が解除されます。
セーフティネット保証5号認定の取扱いが変更されました【R6.7〜】
コロナ禍においては、最近1カ月の売上高等とその後2カ月間の見込を含む3カ月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は令和6年6月30日をもって終了しました。7月からは、最近3カ月の実績売上高とコロナ直前の同期との比較による運用を開始します。
これに伴い、認定申請書の様式が変更となりましたのでご注意ください。
セーフティネット保証5号の指定業種が指定されました【R6.7.1~9.30】
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和6年7月1日から同年9月30日までの対象業種が指定されました。
セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証制度とは、取引先の再生手続きなどの申請、事業活動の制限や災害、取引金融機関の破綻などにより、売上の減少など経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。
市町村長の認定を受けることにより制度の利用を申し込むことができます
セーフティネット保証4号の認定について ※突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための認定です。
市町村長の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
現在沼田市で指定されている自然災害等(※6月末日で指定は解除されました。)
新型コロナウイルス感染症(指定期間:令和6年6月30日まで)
(注意)令和5年10月1日認定申請分からは、資金使途が借換に限定(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)されています。
認定要件
- 沼田市において1年以上継続して事業を行っていること
- 原則として「最近1カ月間」及びその後2カ月を含む「3カ月間」の売上高が、国の指定する自然災害等の影響を受ける直前の同月・同期に比して20%以上減少することが見込まれること
申請方法
認定の対象となる中小企業者は、次の書類を窓口(テラス沼田5階・産業振興課)に持参し、申請してください。
- 4号認定申請書
- 売上高等の実績が確認できる書類
- 委任状(代理人が申請する場合)【押印】
様式ダウンロード
※指定期間が終了したため、現在は申請できません。
ご注意
- 認定には数日を予定してください。
- 本認定は、融資を確約するものではありません。別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
セーフティネット保証5号の認定について ※業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための認定です。
市町村長の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。
現在指定されている業種
認定要件
指定業種に属する事業を行っていて、次のいずれかに該当する中小企業者であること
(イ)原則として、最近3カ月間の売上高等(実績)が前年同期に比して5%以上減少している。
※新型コロナウイルス感染症の影響に起因するものは、前年同期ではなく、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の3カ月間と比較することとなります。
(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。
※業績3カ月以上1年3カ月未満の事業者や、前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の比較では認定が困難な事業者についても、認定の対象となる場合がありますので、産業振興課へご連絡ください。
申請方法
認定の対象となる中小企業者は、次の書類を持参し、窓口(テラス沼田5階・産業振興課)で申請してください。
- 5号認定申請書
- 確認票
- 売上高等の実績が確認できる書類
- 業種が確認できる書類
- 委任状(代理人が申請する場合)【押印】
様式ダウンロード
認定要件(イ)に 該当するもの |
認定要件(イ)に該当し 新型コロナウイルス 感染症に起因するもの |
認定要件(イ)に 該当する創業者等 |
認定要件(ロ)に 該当するもの |
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営んでいる事業が全て 「指定業種」の事業者 |
第5号(イ)−1 |
第5号(イ)−4 |
第5号(イ)−7 |
第5号(ロ)−1 |
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主たる事業が「指定業 種」の事業者 |
第5号(イ)−2 |
第5号(イ)−5 |
第5号(イ)−8 | 第5号(ロ)−2 |
1つ以上、「指定業種」 (主たる事業かは問わな い)を営んでいる事業者 |
第5号(イ)−3 |
第5号(イ)−6 |
第5号(イ)−9 | 第5号(ロ)−3 |
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第5号(イ)−1 認定申請書 (PDF 77.0KB)
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第5号(イ)−1 確認票 (PDF 63.0KB)
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第5号(イ)−2 認定申請書 (PDF 75.2KB)
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第5号(イ)−2 確認票 (PDF 63.1KB)
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第5号(イ)−3 認定申請書 (PDF 82.4KB)
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第5号(イ)−3 確認票 (PDF 61.6KB)
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第5号(イ)−4 認定申請書 (PDF 83.2KB)
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第5号(イ)−5 認定申請書 (PDF 81.2KB)
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第5号(イ)−6 認定申請書 (PDF 86.9KB)
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第5号(イ)−7 認定申請書 (PDF 80.5KB)
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第5号(イ)-8 認定申請書 (PDF 77.3KB)
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第5号(イ)-9 認定申請書 (PDF 84.4KB)
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委任状(参考様式) (PDF 25.8KB)
※第5号(ロ)に関する様式については、産業振興課までお問い合わせください。
ご注意
- 認定には数日を予定してください。
- 本認定は、融資を確約するものではありません。別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業振興課 産業振興係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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