セーフティネット保証制度について
新着情報
セーフティネット保証5号の指定業種が指定されました【R7.1.1~3.31】
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和7年1月1日から同年3月31日までの対象業種が指定されました。
セーフティネット保証5号認定の取扱いが変更されました【R6.12〜】
これまでは、売上高要件及び原油高要件が中小企業者の兼業状況に応じてそれぞれ3種類ずつありましたが、2種類ずつとなったため一部要件が変更となりました。また、売上高要件、原油高要件に加え、利益率要件が追加されます。
今回の変更により、5号に係るすべての認定申請書の様式が変更となりましたので、申請の際はご注意ください。
セーフティネット保証4号における「新型コロナウイルス感染症」の指定が解除されました
セーフティネット保証4号において指定案件となっていた「新型コロナウイルス感染症」は、能登半島地震の影響が残る地域を除いて、令和6年6月30日をもって指定が解除されました。沼田市においても、指定が解除されます。
セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証制度とは、取引先の再生手続きなどの申請、事業活動の制限や災害、取引金融機関の破綻などにより、売上の減少など経営の安定に支障が生じている中小企業者について、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。
市町村長の認定を受けることにより制度の利用を申し込むことができます
セーフティネット保証4号の認定について ※突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための認定です。
市町村長の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
現在沼田市で指定されている自然災害等(※6月末日で指定は解除されました。)
新型コロナウイルス感染症(指定期間:令和6年6月30日まで)
(注意)令和5年10月1日認定申請分からは、資金使途が借換に限定(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)されています。
認定要件
- 沼田市において1年以上継続して事業を行っていること
- 原則として「最近1カ月間」及びその後2カ月を含む「3カ月間」の売上高が、国の指定する自然災害等の影響を受ける直前の同月・同期に比して20%以上減少することが見込まれること
申請方法
認定の対象となる中小企業者は、次の書類を窓口(テラス沼田5階・産業振興課)に持参し、申請してください。
- 4号認定申請書
- 売上高等の実績が確認できる書類
- 委任状(代理人が申請する場合)【押印】
様式ダウンロード
※指定期間が終了したため、現在は申請できません。
セーフティネット保証5号の認定について ※業況の悪化している業種(全国的)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための認定です。
市町村長の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。
現在指定されている業種
認定要件
<売上高要件>
(1)指定事業を行っており、最近3カ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
(2)指定業種と非指定事業を行っている場合は、最近3カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
<売上高要件(創業者)>
(3)指定事業を行っており、最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
(4)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
<原油高要件>
(5)指定事業を行っており、以下の要件に該当すること。
1.最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
2.最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
3.最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
(6)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1カ月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、以下の要件に該当すること。
1.中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
2.指定事業の最近1カ月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
3.中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
<利益率要件>
(7)指定事業を行っており、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
(8)指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
申請方法
認定の対象となる中小企業者は、次の書類を持参し、窓口(テラス沼田5階・産業振興課)で申請してください。
- 5号認定申請書
- 確認票
- 売上高等の実績が確認できる書類
- 業種が確認できる書類
- 委任状(代理人が申請する場合)【押印】
様式ダウンロード
売上高要件に 該当するもの |
売上高要件(創業者) に該当するもの |
原油高要件に 該当するもの |
利益率要件に 該当するもの |
|
「指定業種」のみを営んで いる場合 |
第5号(イ)−1 |
第5号(イ)−3 |
第5号(ロ)−1 |
第5号(ハ)−1 |
---|---|---|---|---|
「指定業種」と非指定業種 を営んでいる場合 |
第5号(イ)−2 |
第5号(イ)−4 |
第5号(ロ)−2 | 第5号(ハ)−2 |
- 第5号(イ)−1 認定申請書 (PDF 94.0KB)
- 第5号(イ)−1 確認票 (PDF 85.9KB)
- 第5号(イ)−2 認定申請書 (PDF 98.2KB)
- 第5号(イ)−2 確認票 (PDF 91.2KB)
- 第5号(イ)−3 認定申請書 (PDF 97.8KB)
- 第5号(イ)−3 確認票 (PDF 86.8KB)
- 第5号(イ)−4 認定申請書 (PDF 98.8KB)
- 第5号(イ)−4 確認票 (PDF 91.5KB)
- 第5号(ロ)−1 認定申請書 (PDF 126.4KB)
- 第5号(ロ)−1 確認票 (PDF 102.0KB)
- 第5号(ロ)-2 認定申請書 (PDF 129.9KB)
- 第5号(ロ)-2 確認票 (PDF 105.0KB)
- 第5号(ハ)-1 認定申請書 (PDF 96.0KB)
- 第5号(ハ)-1 確認票 (PDF 84.5KB)
- 第5号(ハ)-2 認定申請書 (PDF 99.1KB)
- 第5号(ハ)-2 確認票 (PDF 86.9KB)
- 委任状(参考様式) (PDF 25.8KB)
ご注意
- 認定には数日を予定してください。
- 本認定は、融資を確約するものではありません。別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業振興課 産業振興係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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