沼田市特定求職者雇用企業奨励金
沼田市特定求職者雇用企業奨励金のご案内
沼田市では、障がい者の雇用を促進するため、国の特定求職者雇用開発助成金を活用して、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者を雇用する中小企業者に対し、奨励金を交付しています。
交付対象事業者
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
- 沼田市に店舗、工場または事業所を有する事業者
- 市税の滞納がないもの
- 国が実施する特定求職者雇用開発助成金の支給決定を受けた事業者
※以上全ての条件を満たす事業者
交付内容
対象労働者 | 交付金額 | 交付期間 | 対象期ごとの交付金額 |
---|---|---|---|
障がい者雇用促進法第2条第2号または4号に規定する身体障がい者、知的障がい者 | 18万円(9万円) | 1年 | 第1期・2期 各9万円(4.5万円) |
障がい者雇用促進法第2条第3号に規定する重度身体障がい者 | 36万円(18万円) | 1年6カ月 | 第1期・2期・3期 各12万円(6万円) |
障がい者雇用促進法第2条第5号に規定する重度知的障がい者 | 36万円(18万円) | 1年6カ月 | 第1期・2期・3期 各12万円(6万円) |
障がい者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障がい者 | 36万円(18万円) | 1年6カ月 | 第1期・2期・3期 各12万円(6万円) |
障がい者雇用促進法第2条第2号または4号に規定する身体障がい者、知的障がい者であって45歳以上の者 | 36万円(18万円) | 1年6カ月 | 第1期・2期・3期 各12万円(6万円) |
※6カ月の交付対象期ごとに交付されます。
※表の()内の金額は短時間労働者に対する交付金額です。
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者を指します。
※対象労働者はいずれも雇入れ日現在の満年齢が65歳未満であり、本市に居住する方に限ります。
申請方法
国の特定求職者雇用開発助成金の支給決定通知を受けた日から30日以内に、沼田市特定求職者雇用企業奨励金交付申請書に、次の添付書類を添えて申請してください。
申請書
・沼田市特定求職者雇用企業奨励金交付申請書
添付書類
・特定求職者雇用開発助成金支給決定通知書の写し
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
・健康保険証の写しまたは障がい者手帳の写し
・雇用保険受給資格者証の写し
※雇用保険に加入していなかった場合、下記添付の申し立て書
・市税の完納証明書(事業所)
・出勤簿等の労働時間が確認できる書類の写し
・申請者名義の通帳の写し(通帳を開いた1、2ページ目)
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業振興課 商工振興係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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