沼田市商店街街路灯維持管理費補助金
沼田市商店街街路灯維持管理費補助金
沼田市では、街路灯の維持管理を行う街路灯組合、又は区(街路灯の維持管理を街路灯組合から移管されている区)に対し、予算の範囲内で費用の一部を補助し、街路灯の適正な維持管理を支援し、商店街の活性化や安心・安全なまちづくりを推進します。なお、事業実施においては、まずは9月10日までに交付申請事前協議書等を提出する必要があります。
用語の定義
1 街路灯 商店街の振興を目的として、街路灯組合が商店街に設置し、又は設置した街路のための照明施設
2 街路灯組合 複数の商店で組織された街路灯の設置及び維持管理を行う団体で、沼田市暴力団排除条例(平成24年条例第21号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員等の反社会的勢力、又は反社会的勢力と関係を有するものでないもの
3 区 沼田市一般行政事務の委託に関する規則(昭和61年規則第1号)第2条第1項に定める区(いわゆる行政区)のうち、街路灯組合から街路灯を移管された区
補助対象者
街路灯組合又は区
交付の対象となる事業及び経費
年度末までに工事が完了し、かつ工事代金の支払いを終える事業(新設・改修・撤去)の事業費(電力供給事業者への届出が必要な場合はその経費を含む。)。だたし次のいずれかに該当する場合は補助対象となりません。
- 市その他の団体の補助金の交付決定を受けている事業
- この補助金の交付決定以前に着工や着手している事業
- 新設後5年を経過しない対象設備にかかる事業
- 過去5年間に本補助金を活用し、改修を行った街路灯にかかる事業
交付金額
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 1基あたりの上限額 |
1団体あたりの 年度内補助上限額 |
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新設 | 新設に要する経費(街路灯組合に限る。) |
2分の1
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15万円 |
50万円 |
改修費 (1基ごとに複数の 改修の場合の補助金 額は合計とし、1基 あたり7万5千円を 上限とする) |
電球の交換 |
3万円 |
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かさの交換 |
4万円 |
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センサーの交換 |
3万円 |
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支柱の補修 |
5万円 |
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支柱の更新 |
7万5千円 |
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水銀灯のLED化 |
5万円 |
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撤去費 | 街路灯の撤去に要する経費 |
5万円 |
注1:新設・改修・撤去のいずれも、補助金額は千円未満の端数は切り捨てとします。
注2:多灯式(2灯式・3灯式など)の街路灯の電球及び電球のかさの交換については次のとおり扱います。
- 自然災害による破損等の場合 電球及び電球のかさ1灯ずつを補助の対象とします。
- 経年劣化による破損等の場合 電球及び電球のかさ1式を補助の対象とし、1灯(または2灯)のみを改修した場合、対象設備につき、改修後10年間は補助の対象としないものとします。
注3:既存の街路灯の移設に要する経費は、その経費全額を新設の区分で補助金額を算定します(撤去は対象外)。
注4:既存の街路灯の器具一式(支柱を含む。)を撤去し、同地に新規機材一式を設置する場合には、新設の区分で補助金額を算定します(撤去は対象外)。
交付条件
- 実施しようとする事業において、他の法令において定める制限がある場合には、それぞれに適合したものでなければなりません。
- 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合は、速やかに報告しなければなりません。
- 補助対象者は、補助事業等に係る収入や支出を明らかにした書類、帳簿を5年間保存し、提出を求められた場合はこれに応じなければなりません。
- 補助対象者は、沼田市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(昭和44年規則第26号)、本交付要項及び交付決定通知書に附された条件を遵守し、事業を行わなければなりません。
- 補助対象者は、事業実施後5年間は、補助対象事業物について、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはなりません。
- 補助対象者は、補助事業により取得し、又は改修したものについて補助対象者の責任において維持管理しなければなりません。ただし、目的に照らし、区等に移管する場合にはこの限りではありません。
- 補助対象者が課税事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項の規定により消費税を納める義務が免除されている事業者以外のもの)である場合は、この補助金に基づき実施する事業の仕入に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法に規定する仕入に係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいいます。以下同じ)を減額して申請しなければなりません。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税等仕入控除額が明らかでない場合は、この限りではありません。
- 補助対象者は、原則として市内の事業者(沼田市内に本社・支社等を有する事業者)に工事を発注することとします。ただし、市内の事業者2者を含む3者から見積を徴した結果、市外の事業者の見積額が最も低い場合には、市外の事業者に工事を発注できることとします。また、総事業費が20万円以下の少額の工事、又は街路灯の撤去工事を単独で実施する場合に限り、市内の事業者に発注することを条件に1事業者の見積書の添付であっても申請可能とします。
申請方法
項目 | 内容 | |
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1 | 事前協議 |
当該年度の9月末日までの間で交付申請前に事前協議を行いますので、9月10日までに次の書類を提出してください。事前協議書提出後、担当課と市役所内関係課(※)との協議を行います。必要に応じて工事予定地において組合代表者(又は担当者)立会による現地調査を行うこともあります。
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2 | 交付申請の方法、時期等 |
事前協議後、当該年度の10月末日までの間で補助事業に着手する前に、次の書類を提出してください。
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3 | 交付決定の時期等 | 1 交付申請書等受理後20日以内に、審査等を行った上で、補助金の交付の可否、金額、条件等を決定し通知します(様式第8号)。 2 原則として補助金の交付可否決定前に工事を発注し、着工することはできませんが、やむを得ない事由により補助金の交付可否決定前に工事を発注し、着工する場合には、補助金交付可否決定前の着工開始に関する同意書(様式第6号)を提出してください。 なお、交付申請書の審査等を行った結果、補助金が不交付となった場合には、補助金の支払いはできませんのであらかじめご了承ください。 |
4 | 対象事業が変更、中止又は廃止となった場合の手続 | 1 補助対象者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、市長の承認を受けなければなりません。 (1)補助事業に要する経費を変更(補助対象経費における10%以内の減額変更を除く。)しようとする場合 (2)補助事業の内容を変更(補助事業の目的及び効果に影響しない程度の軽微の変更を除く。)しようとする場合 (3)補助事業を中止、又は廃止しようとする場合 2 変更等を行う場合は、次の書類を提出してください。 (1)変更等承認申請書(様式第9号) (2)変更収支予算書(様式第10号) (3)その他市長が必要と認める書類 3 補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合には、速やかに市長に報告しその指示を受けなければなりません。 |
5 | 変更等承認決定の時期等 | 変更等承認申請書を受理した日から20日以内に、変更の承認可否を決定し、通知します。 |
6 | 実績報告書の提出 | 1 事業年度の3月31日までに事業を完了し、事業が完了した日から30日以内又は翌年度4月30日のいずれか早い日までに、次の書類により報告してください。 (1)実績報告書(様式第12号) (2)事業実績書(様式第13号) (3)支決算書(様式第14号) (4)設置位置図 (5)支出に関する書類 ア 契約書の写しまたは請負書の写し イ 領収書の写し又は口座振込申込書控えの写し (6)写真(施工前、施工中及び施工後) (7)その他市長が必要と認める書類 【注】収支決算書に、市の補助金の充当先と内容を明示してください。 2 提出された書類の審査等を行い、補助金額を確定し、通知します。 |
7 | 請求の方法、支払時期等 | 1 実績報告書(様式第12号)を提出し、補助金額が確定した(沼田市商店街街路灯維持管理費補助金額確定通知書(様式第16号)受理)後、補助金交付請求書(様式第17号)により請求してください。 2 上記請求書の内容を審査し、補助金交付請求書を受理した日から30日以内に支払います。 |
8 | 交付決定の取消し又は補助金の返還 |
1 次の場合は、補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されます。 (1)虚偽の申請その他不正の手段により交付決定又は交付を受けたとき。 (1)補助金の交付を受けた後、補助金の交付決定を取り消された場合、取消しに係る部分の金額 【注】消費税等課税区分届出書による課税事業者は、この補助金に基づき実施する事業の仕入れに係る消費税相当額を減額しないで交付申請及び実績報告を行った後に、消費税及び地方消費税の申告により当該事業の仕入れに係る消費税相当額が確定した場合は、消費税等仕入控除税額報告書(様式第15号)を速やかに提出し、対象外経費となる仕入れに係る消費税等相当額に相当する額を返還しなければなりません。 |
9 | 維持管理体制の変更 | 補助対象者は、補助事業により取得したものについて、譲渡し、交換し、設置場所を移転し、又は廃棄しようとする場合には、速やかに市長の承認を得なければなりません。 ただし、事業を実施した年度の翌年度から5年間を経過した場合は、この限りではありません。 |
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申請の流れ (PDF 260.0KB)
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沼田市商店街街路灯維持管理費補助金交付要項 (PDF 192.3KB)
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様式一式 (PDF 211.3KB)
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様式第1号 交付申請事前協議書 (Word 23.3KB)
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様式第3号 交付申請書兼誓約書 (Word 26.6KB)
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様式第4号 事業計画書 (Word 24.3KB)
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様式第5号 収支予算書 (Word 22.3KB)
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様式第6号 補助金交付可否決定前の着工開始に関する同意書 (Word 22.3KB)
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様式第7号 消費税等課税区分届出書 (Word 23.2KB)
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様式第9号 変更等承認申請書 (Word 22.3KB)
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様式第10号 変更収支予算書 (Word 22.7KB)
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様式第12号 実績報告書 (Word 25.5KB)
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様式第13号 事業実績書 (Word 24.4KB)
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様式第14号 収支決算書 (Word 22.3KB)
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様式第15号 消費税等仕入控除税額報告書 (Word 22.4KB)
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様式第17号 補助金交付請求書 (Word 22.9KB)
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