創業者融資信用保証料補助金及び利子補給金
創業者への支援として、創業時の借り入れにかかる信用保証料の全額補助と3年間の利子補給を行います。
補助対象者
対象融資制度
(1)群馬県または日本政策金融公庫が実施する融資制度
- 群馬県創業者・再チャレンジ支援資金
- 新規開業資金、女性、若者/シニア起業家支援資金(日本政策金融公庫)
(2)市内の金融機関が実施する上記(1)の創業資金の標準的な条件に準じるもの
対象要件※すべてに該当すること
(1)対象融資の実行時において、新たに創業する者または創業後1年未満のもの
(2)【法人の場合】市内に新たに本店または主たる事業所を設置すること
【個人の場合】市内に事業所を設置し、市内に居住していること
(3)引き続き市内で事業を営むこと
(4)法令に基づく許認可などを必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可などにかかる登録、届出等を行っていること
(5)市税を完納していること
補助金等の額
- 信用保証料補助金
- 信用保証協会へ支払った信用保証料の全額を補助します。
- 利子補給金
- 融資を受けた日から3年間の利子を補給します。
申請手続き
1.交付申請書の提出
対象融資を受けた日から2カ月以内に「創業者融資信用保証料補助・利子補給金交付申請書」に必要書類を添付して、産業振興課に申請してください。
【必要書類】
(1)群馬県、日本政策金融公庫または金融機関が発行する融資の事実を確認できるもの
(2)日本政策金融公庫または金融機関が発行する返済予定表の写し
(3)「信用保証決定のお知らせ」の写し(保証協会利用の場合のみ)
(4)許認可等を要する業種にあっては、許可証等の写し
(5)法人の場合は「商業登記簿謄本(履歴事項証明書)」、個人の場合は「個人事業開業届出書」及び「住民票」の写し
2.実績報告書の提出
1月1日から12月末日までの期間に支払った対象融資に係る信用保証料及び利子について、「創業者融資信用保証料補助・利子補給金実績報告」に必要書類を添え、翌年2月末日までに産業振興課へ提出してください。
※毎年提出が必要です。
必要書類:
(1)返済事実が確認できるもの(信用保証料領収書、利子支払証明書等)
(2)市内で事業を継続している事実が確認できる書類(確定申告書の写し、残高試算表等)
(3)市税の完納証明書
(4)請求書
その他
- 申請内容に変更があった場合は、「創業者融資信用保証料補助・利子補給金変更等届書」に必要書類を添えて、提出してください。(事業を廃止したとき、本店及び主たる事業所を市外に移転してとき、繰上償還したとき等)
- 繰上償還等により保証協会から信用保証料の返戻金が生じた場合は、その金額を市に返還してください。
申請書類(添付ファイル)
- 交付申請書 (PDF 43.9KB)
- 変更等届書 (PDF 42.2KB)
- 実績報告書 (PDF 39.2KB)
- 利子支払証明書 (PDF 46.0KB)
- 請求書 (PDF 28.6KB)
- 交付申請書 (Word 69.7KB)
- 変更等届書 (Word 50.3KB)
- 実績報告書 (Word 53.0KB)
- 利子支払証明書 (Word 92.0KB)
- 請求書 (Word 58.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業振興課 産業振興係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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