農地法第5条第1項の規定による許可申請について
制度について
農地等を農地以外の用途に利用する場合で、転用行為(住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等)のほか、所有権の移転(売買等)や賃貸借権の設定を伴うものは、農業委員会等の許可を受けなければなりません。
申請に必要なもの
下記の「5条許可申請・添付書類一覧」を参考にしてください。
申請受け付け期間
取り扱い窓口
沼田市役所 5階 農業委員会事務局
※申請書の提出については窓口に持参してください。(郵送不可)
提供書式
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5条許可申請書 (Word 23.1KB)
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5条許可申請書(記入例) (PDF 166.6KB)
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5条許可申請・添付書類一覧 (PDF 146.7KB)
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5条許可申請・添付書類一覧(営農型太陽光発電) (PDF 166.9KB)
営農型太陽光発電の添付書類の様式は、農林水産省のHPよりダウンロードをお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください