農地法第4条・第5条の規定による許可後の計画変更申請について
制度について
農地転用許可を受けた後に、やむを得ない理由により事業の実施が困難となり、事業計画の変更を行う場合は、農業委員会長の承認が必要になります。
申請に必要なもの
下記の「計画変更申請・添付書類一覧」を参考にしてください。
申請受け付け期間
取り扱い窓口
沼田市役所 5階 農業委員会事務局
※申請書の提出については窓口に持参してください。(郵送不可)
提供書式
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計画変更申請書(転用目的の変更) (Word 40.0KB)
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計画変更申請書(転用事業の全部承継) (Word 39.5KB)
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計画変更申請書(転用事業の一部承継) (Word 47.5KB)
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計画変更添付書類一覧 (PDF 122.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください