農業委員会事務局
沼田市農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置された行政機関で、下記の事務を執り行っています。
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農地法に基づく許可
・農地法第3条(農地の権利移転)・第4条、5条(転用) -
農地等の利用の最適化の促進
農地の貸し借り・農業委員会の業務 -
届出受理・証明書発行
・農地法第3条の3の規定による届出
・農地法第4条第1項第8号の規定による届出
・農地法第18条第6項の規定による通知
・形質変更届
・各種証明の発行
お知らせ
- 沼田市農業通信「農縁だより」
- 農地に関する利用意向調査にご協力を
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農地をお持ちのみなさんへ
・農地の適正管理、耕作困難、農地の貸借
・農地の場所がわからないとき
・農地利用状況調査(農地パトロール)の実施について
・農地の所有者が死亡したとき -
農地を貸したい人、借りたい人
・農地の貸借(農地法第3条、利用権設定)
・沼田市内の農地に関する賃借料情報
組織
各種申請・届出・証明
- 許可が必要なもの(農地法に基づく許可)
- 届出受理・証明書発行
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農地法申請書受け付け日程について
・申請書の受付期間と取り扱い窓口
農業者年金
その他