農業者年金を受給している方が死亡したとき
死亡届出書の提出について
農業者年金を受給されている方が死亡された時は死亡届出書の提出が必要になります。
届出書提出の際に必要な書類
年金を受給されていた方の死亡日が確認できる、「戸籍全部事項証明書・住民票」等をご用意ください。
未支給年金、死亡一時金がある場合で、生計が同一であった場合には、未支給額を請求することができます。年金を受給されていた方との続柄が確認できる、「戸籍全部事項証明書・住民票」等をご用意ください。
※未支給額の請求には順位が決まってます。先順位者を超えての請求はできません。
順位:1配偶者 2子 3父母 4孫 5父母 6兄弟姉妹 7三親等内
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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