農業者年金に加入したいとき
新規加入(再加入)をご希望の方
加入要件
1. 国民年金の第1号被保険者の方
2. 年齢65歳未満の方(60歳以上の方は、国民年金の任意加入被保険者の方)
3. 年間の農業従事日数が60日以上ある方
税制面でのメリットがあります
保険料は、全額社会保険料控除(所得控除)の対象となります。
また、受け取る年金も公的年金等控除の対象となります。
農業の担い手には保険料の国庫補助があります
次の3つの要件をすべて満たす方は、基本となる保険料2万円のうち一部について国庫補助を受けることができます。
1 60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれる(つまり、農業者年金に39歳までに加入する)
2 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下
3 認定農業者で青色申告者など、次の「保険料の国庫補助対象者」の表の必要な要件のいずれかに該当する
区分 | 内容 |
---|---|
1 | 認定農業者かつ青色申告者である経営主 |
2 | 認定就農者かつ青色申告者である経営主 |
3 | 1または2の要件を満たしている者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、直系卑属 |
4 | 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす農業経営者で3年以内に両方を満たすことを約束した者 |
5 | 1または2の要件を満たしていない者の直系卑属であり、かつ35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に1の者となることを約束した者 |
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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