農地法に基づく許可
・農地法第3条(農地の権利移転)・第4条、5条(転用)
農地法に基づく許可
農地の権利移転(3条)・転用(4条、5条)をする場合は、法律による制限があり農業委員会長の許可が必要になります。
- 農地法第3条第1項の規定による許可申請
- 耕作の目的で、売買、交換、贈与等により所有権を移転したり、地上権、永小作権、質権、使用貸借等による権利、その他の使用および収益を目的とする権利を設定する場合
- 農地法第4条第1項の規定による許可申請
- 農地の所有者が自らその農地を農地以外(住宅用地・資材置場・駐車場・店舗・農業用施設等)に使用する場合
- 農地法第5条第1項の規定による許可申請
- 農地の所有者から農地を買い受け、または借り受けて農地以外の目的で利用する場合
(注意)1 農振農用地(青地)は、農振農用地から除外してからでないと転用できません。農振除外について、農林課にお問い合わせください。
(注意)2 農地の転用に際しては事前に農業委員会へご相談ください。また、転用に関するトラブルを避けるために、事前に農業委員、各地区の農地利用最適化推進委員に相談し指導、助言を受けることができます。
許可・不許可の決定
1 農地法第3条申請︓翌月7日前後
2 農地法第4条、第5条申請︓翌月7日前後
(申請地の積、申請内容等により中旬以降の場合あり。)
※ 県知事許可および保留などの場合は除く
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179