届出受理・証明書発行
・農地法第3条の3の規定による届出
・農地法第4条第1項第8号の規定による届出
・農地法第18条第6項の規定による通知
・形質変更届
・各種証明の発行
届け出について
下記の内容に該当するときは農業委員会に届出が必要になります。
- 農地法第3条の3の規定による届出
- 農地の所有権や賃借権等を、相続(遺産分割および包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により権利取得した場合
- 農地法第4条第1項第8号の規定による届出
- 自己所有の農地を農業用施設として利用する場合(2a未満のものに限る)
- 農地法第18条第6項の規定による通知
- 農地の賃貸借契約、使用貸借契約の合意解約を行う場合
- 形質変更届
- 盛り土や畦畔除去等により農地の形質の変更を行う場合
証明について
農業委員会では、下記の証明を交付しています。
耕作証明、許可証明、現況証明、引き続き農業経営を行っている旨の証明、相続税、贈与税の納税猶予に関する適格者証明、競公売農地の買受適格者証明、農地に該当しないことの証明、その他農業委員会が交付する証明
証明書の交付については、窓口にお越しください。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179