形質変更届
制度について
盛り土や畦畔除去等により農地の形質の変更を行う場合は、形質変更届を農業委員会に提出してください。また、事業完了後には速やかに形質変更完了届を提出してください。
形質変更届の要件
農地の合計面積が1ha未満であって、農地改良のみを目的とした農地の形質変更で次に掲げる事項を全て満たしているとき
1 施行主体は農地の所有者または、耕作者
2 施行期間は最長で3カ月を超えないこと。(農閑期に行うことが望ましい)
3 施工後、耕作することが確実である
4 施工前と比較して、耕作の利便性が向上すること。
5 盛り土を行う場合は耕作に適した良質土砂のみを使用すること。
6 切り土を行う場合は、土砂、砂利、粘土等の採取を目的としたものでないこと。
農地転用許可を要するもの(形質変更届で受理できないもの)
1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を投入して、農地の形質変更を行う場合。
2 建設残土等を投入して、農地の形質変更を行う場合。
3 土石、砂利、粘土等の採取を目的として、農地の形質変更を行う場合。
申請に必要なもの
形質変更届
添付書類・・届出土地の全部事項証明書、位置図(案内図)、公図の写し、変更計画図、形質変更前の現況写真
※届出者以外の方が提出する場合は、委任状が必要になります。
形質変更完了届
取り扱い窓口
沼田市役所 5階 農業委員会事務局
※申請書の提出については窓口に持参してください。
提供書式
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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