各種証明について
農業委員会では、下記の証明を発行しています。
証明書の発行については農地法関係証明交付・農地台帳閲覧請求書を提出してください。
※代理人が申請する場合は、委任状が必要になります。
令和5年4月1日より有料になります。
農地法関係証明交付・農地台帳閲覧請求書、委任状の様式はこちらから
証明書 | 内容 | 金額 |
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耕作証明 |
1軒の農家世帯が耕作する農地面積を証明するもの。 他市町村への農地法第3条許可申請の際に使用。 また、軽油取引税免除申請や農家住宅の建築確認申請の際に使用。 |
300円 ※ |
許可証明 |
過去に許可された農地法申請の内容を証明するもの。 主に法務局への地目変更登記の際に使用。 |
300円 |
現況証明 |
1 農地転用許可を受けた農地が、許可内容どおりに転用されていることを証明するもの。 2 農地法施行以前から農地以外として利用されていたことを証明するもの。 主に法務局への地目変更登記の際に使用。 (添付書類:住民票抄本(市外者の場合)、土地全部事項証明書、公図写し、位置図、建物配置図) |
300円 |
引き続き農業経営を行っている旨の証明 | 相続税や贈与税の納税猶予を受けたあと、特例を継続して受けるときに使用。(3年ごとに税務署に提出する) | 300円 |
相続税、贈与税の納税猶予に関する適格者証明 | 相続税や贈与税の納税猶予を受けたあと、特例を継続して受けるときに使用。(3年ごとに税務署に提出する) | 300円 |
その他農業委員会が交付する証明 |
農地復元届出書兼農家台帳登載証明願ほか |
300円 |
※他市町村に農地法第3条許可申請をするための耕作証明は、こちらから各市町村農業委員会に郵送するため無料です。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179