農地法第3条の3の規定による権利取得の届出について
制度について
農地の所有権や賃借権等を、相続(遺産分割および包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等により権利取得した場合には届出が必要です。
農地法第3条第1項の許可や農地法第5条第1項の許可を得て権利取得した場合は、本届出は不要です。
なお、本届出は農地法第3条第1項本文に掲げる権利取得の効力を発生させるものではありません。
申請に必要なもの
3条の3届出書
取り扱い窓口
沼田市役所 5階 農業委員会事務局
※申請書の提出については窓口に持参してください。
提供書式
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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