農地法第4条第1項第8号の規定による届出
制度について
自己所有の農地を農業用施設として利用する場合(2a未満のものに限る)には届出が必要です。
なお、農地法第4条第1項の許可を得た場合は、本届出は不要です。
申請に必要なもの
4条1項8号届出書
添付書類・・・土地の登記事項証明、位置図、公図、建物等配置図等
※届出者以外の方が提出する場合は、委任状が必要になります。
取り扱い窓口
沼田市役所 5階 農業委員会事務局
※申請書の提出については窓口に持参してください。
提供書式
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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