農地をお持ちのみなさんへ
・農地の適正管理、耕作困難、農地の貸借
・農地の場所がわからないとき
・農地利用状況調査(農地パトロール)の実施について
・農地の所有者が死亡したとき
農地の適正な管理について
農地は一度耕作をやめて数年経てば、原型がわからないほど荒れてしまいます。耕作できる状態に戻すのには大変な労力がかかります。雑草木の繁茂による病害虫等の温床になるなど、近隣農家の営農に悪影響を及ぼします。また、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼすなど大変迷惑がかかりますので、草刈りや耕起など農地の適正な管理をお願いします。
農地の管理(耕作)が困難になってきて、また農業後継者もいないとき
各地区に農地利用最適化推進委員がいますので、お気軽にご相談ください。また、農業委員会事務局でもご相談に応じますので、お気軽にお越しください。
農地を借りたい・貸したい
農地の貸し借りは、農地法(第3条許可)または農業経営基盤強化促進法(利用権設定)による続きが必要です。口頭などによる個人的な貸し借りは、時間の経過により状況が変化してしまうなど問題が起こることがあります。互いが安心して貸し借りを行うためにも、必ず農業委員会で手続きを行ってください。
農地の場所がわからないとき
農業委員会事務局では農地の地図の閲覧ができます。お気軽にお越しください。
eMAFF農地ナビをご利用ください
eMAFF農地ナビとは、農地の集積・集約化を目的とした一般社団法人全国農業会議所が運営する農地の情報サイトです。農業委員会が管理している農地台帳をインターネット上で公表しているため、地図から農地の所在や、遊休農地、所有者等の意向などの情報を見ることができます。
農地利用状況調査(農地パトロール)の実施について
農業委員会では農地法の規定に基づき、8月から9月に市内全域の農地について、農地利用状況調査を実施します。遊休農地の把握と発生防止、違反転用の発生防止などについて取り組むための調査です。調査の際には、農地の中に立ち入ることもありますので、ご理解とご協力をお願いします。
農地の所有者が死亡したとき
農地を相続したときは、農業委員会に届出をお願いします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください