農地の貸し借りについて
利用権設定
【地域計画策定後は、農地の貸借の方法が変わります!】
令和7年4月から、農業経営基盤強化促進法に基づく「利用権設定」による農地の貸し借りが、農地中間管理機構(群馬県農業公社)を経由した方法に一本化され、「利用権設定」による相対での農地の貸借はできなくなります(農地法第3条許可申請は除く)。
そこで、貸借方法の一本化前に現行の「利用権設定」による、相対での貸借を希望される方のために、今年度のみ令和7年3月に追加で公告することとしました。
つきましては、 相対での貸借を希望される方は、令和7年2月10日(月曜日)までに農業委員・各地区の農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局(電話0278ー23ー2111(内線)5018/5019)へご連絡ください。
※利用権設定とは・・・農業上の利用を目的とする農地に賃貸借権・使用貸借権等を設定すること
申し込みについて
「利用権設定」の様式に必要事項を記入し、農業委員、各地区の農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局まで提出してください。
提出するもの
個人 |
法人 (農地所有適格法人以外) |
|
---|---|---|
貸し手 (農地の所有者) |
所有者が死亡している場合、相続人全員による 同意書と相続関係図 |
- |
借り手 (耕作者) |
なし |
確約書・定款の写し 法人の登記事項証明書(※1) |
※1・・・登記事項証明書は法務局で取得できます。交付されてからおおむね6カ月以内のものを、提出してください。
提出期限
令和7年2月20日(3月10日公告分)
農地中間管理事業による農地の貸し借り
申し込みについて
「利用権設定」の様式と添付書類に必要事項を記入し、農業委員、各地区の農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局まで提出してください。
提出するもの | |
---|---|
貸し手(農地の所有者) |
利用権設定用紙・農用地等貸し付け希望申出書 所有者が死亡している場合、相続人全員による 同意書と相続関係図 |
借り手(耕作者) |
利用権設定用紙・農用地等借り受け応募書 |
取り扱い窓口
沼田市役所 5階 農業委員会事務局
農地法第3条第1項による貸借
制度について
農地や採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転したり、地上権、永小作権、質権、賃貸借、使用貸借その他の使用収益権を設定する場合は、知事または農業委員会の許可を受けなければなりません。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください