農地法第3条第1項の規定による許可申請について
制度について
農地や採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転したり、地上権、永小作権、質権、賃貸借、使用貸借その他の使用収益権を設定する場合は、知事または農業委員会の許可を受けなければなりません。
下限面積廃止について
農地法の一部が改正され農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されます。(令和5年4月1日施行)
これに伴い、本市で設定している下限面積も廃止することとなります。
ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
下記の「3条許可添付書類」を参考にしてください。
申請受け付け期間
取り扱い窓口
沼田市役所 5階 農業委員会事務局
※申請書の提出については窓口に持参してください。(郵送不可)
提供書式
申請書類
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3条許可申請書・様式1-1 (Word 26.5KB)
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3条許可申請書・様式1-1(別紙) (Word 60.5KB)
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3条許可申請書・様式1-2-1 (Word 35.6KB)
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3条許可申請書・別表(3-2-4号関係) (Word 45.0KB)
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3条許可申請・添付書類一覧 (PDF 101.6KB)
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3条許可申請書・様式1-2-2(農地所有適格法人のみ) (Word 83.5KB)
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新規就農者営農計画書 (Excel 20.5KB)
記入例
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3条許可申請書・様式1-1(記載例) (PDF 205.0KB)
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3条許可申請書・様式1-2-1(記載例) (PDF 434.5KB)
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3条許可申請書・様式1-2-2(記載例) (PDF 128.1KB)
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3条許可申請書・別表(記載例) (PDF 71.6KB)
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新規就農者営農計画書(記載例) (PDF 71.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください