農地法第4条第1項の規定による許可申請について
制度について
農地等を農地以外の用途に利用する場合で、農地の所有者自らが、住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等に転用する場合は、農業委員会等の許可を受けなければなりません。
申請に必要なもの
下記の「4条許可添付書類」を参考にしてください。
申請受け付け期間
取り扱い窓口
沼田市役所 5階 農業委員会事務局
※申請書の提出については窓口に持参してください。(郵送不可)
提供書式
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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