介護保険料の納入方法
普通徴収
- 対象者
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- 年度途中で65歳になった人
- 年度途中で転入した人
- 年金をもらっていない人
- 年金が年額18万円未満の人
ただし、年度途中で65歳になった人や転入した人であっても、特別徴収となる条件がそろえば、約半年から1年経過すると特別徴収に切り替わります。
- 納め方
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- 納付書の納期に従って、市や指定金融機関等の窓口で現金で納付します。
- 金融機関で手続きをして、口座振り替えで納付します(過年度分など、口座振り替えできない場合もあります。)。
- 仮算定
- 4月、6月
前年度の所得段階の保険料を仮で納付します。 - 本算定
- 8月、10月、12月、2月
確定した年間保険料額から仮算定分を差し引いて、4回に分けて納める。
特別徴収
- 対象者
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老齢基礎年金、厚生年金などの老齢(退職)年金、遺族年金、障がい年金を4月1日時点でもらっている人で、一つの年金の金額が18万円以上の人。
ただし、年度途中で所得段階が変更になったときや年金を担保に借り入れを行った場合には、普通徴収に切り替わります。
- 納め方
- 年金の定期支払い(年6回)の際に、年金からあらかじめ天引きされます。
- 仮算定
- 4月、6月、8月
前年度の2月と同じ額を仮に納付します。 - 本算定
- 10月、12月、2月
確定した年間保険料額から仮算定分を差し引いた残りを3回に分けて納付します。
- 介護保険料は、被保険者本人と世帯員の課税状況、収入や所得に応じて決定されますので、それらが決定するまでは、仮算定として前年度の所得段階に応じた保険料を納めていただきます(普通徴収は前年度所得段階保険料の6分の1の額、特別徴収は2月と同じ額)。
- 介護保険料では、特別徴収と普通徴収の選択制度はありませんので、特別徴収されている保険料を普通徴収に切り替えることはできません。
(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料では選択制度があります。) - 前年度と所得額や世帯構成が変わった場合など、前年度と所得段階が変わる場合には、仮算定と本算定で介護保険料額に差額ができることがあります。また、4月2日以降に資格取得された人など、仮算定されない人は、本算定後の8月以降の納期で納めていただきます。
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健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
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