介護保険料の納期
令和8年度から介護保険料の普通徴収の納期が変わります
普通徴収の納期変更について
令和8年度から、介護保険料の普通徴収(口座振り替えまたは納付書納付)による納付回数を、年6回から年8回に変更します。
これまでの仮算定を廃止し、前年の総所得額などが確定した後に当年度の保険料を算出することにより、算定方法をわかりやすくし、納期によって金額に大きな変動が生じないようにするものです。
保険料額の通知は、7月に発送いたします。
令和7年度まで (納期:6回 納付開始:4月)
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月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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納期 |
第1期 |
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第2期 |
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第3期 |
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第4期 |
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第5期 |
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第6期 |
(随時期) |
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賦課方法 |
仮算定期間 |
本算定期間 |
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保険料 |
前年度の年間保険料額を6で割った金額 |
「確定した年間保険料額」-「第1期・第2期保険料額」 を4で割った金額 |
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令和8年度から (納期:8回 納付開始:7月)
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月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
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納期 |
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第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
(随時期) |
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賦課方法 |
仮算定廃止 |
本算定期間 |
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保険料 |
納付はありません |
「確定した年間保険料額」を8で割った金額 |
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仮算定廃止による影響等
1.前年所得が確定した後に年間保険料額を決定するため、納期ごとの額が均等になり、算定方法や保険料額がわかりやすくなります。
2.納期が8回に増えますが、納める年間保険料額の計算方法は変わりません。
3.年金支給が無い月にも納期の設定がありますので、計画的に納付をお願いいたします。
4.前々年中に比べ前年中の所得が大幅に減った場合に、仮算定で4月・6月に納付していた納めすぎ(還付)が減ります。
5.前々年中に比べ前年中の所得が大幅に増えた場合に、第3期以降の納期に保険料額が集中していましたが、均等に8回納付になります。
6.保険料額の通知については、毎年4月に発送していた仮算定分をなくし、7月に発送する本算定分の年1回となります。
7.特別徴収(年金天引き)の方は、これまでどおり年金支給月の年6回払いで変わりません。
注意
- 末日納期となります。(12月は25日)
- 末日が閉庁日の場合は、その翌日以降の開庁日が納期限となります。
- 随時期は、2月に資格を取得した人および所得段階が変更し保険料が増額になった人が対象になります。
特別徴収(年金天引き) ※納期の変更はありません
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年金支給月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
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納期 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
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徴収方法等 |
仮徴収 4〜8月は前年度の第6期(2月)と 同額を天引き ※3期分は調整する場合があります。 |
本徴収 「確定した年間保険料額」−「第1期〜第3期の保険料額」 を3回に分けて天引き ※決定通知書の発送時期は8月から7月に変わります。 |
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注意
前々年中に比べ前年中の所得が大幅に増えた場合、8月の保険料額は平準化処理(4期以降の保険料額の急激な上昇を抑えるための金額調整)を行うため、4月・6月とは異なる金額となります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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