令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度税制改正に伴う介護保険料について
市民税が非課税の方でも介護保険料の算定では課税とみなす場合があります。
65歳以上の方の介護保険料は、本人や世帯の課税状況、合計所得金額などによって13段階に分けて決まりますが、令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、介護保険事業の安定的な運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は税制改正前の控除額で算定します。また、本人や世帯の市民税課税状況についても、同様に改正前の控除額で判定します。
そのため、市民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。
令和7年分の給与所得控除額について
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給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162.5万円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
※給与の収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。
令和8年度の介護保険料の算定では改正前の給与所得控除額を用いますので、給与収入額が前年中と変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。
<例>令和6年中、令和7年中ともに給与収入額が100万円で、ほかの所得がなく扶養者がいない場合
令和7年度:市民税は 課税 、介護保険料は第6段階
令和8年度:市民税は非課税、介護保険料は第6段階(課税として判定)
沼田市においては令和8年度の市民税は給与収入のみの場合、103万円までが非課税ですが、介護保険料の算定上は従来どおり93万円までを非課税として扱います。例の場合、令和8年度は市民税非課税となりますが、介護保険料は課税扱いで令和7年度と同じ第6段階となります。
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〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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