介護保険料を納め忘れた場合
介護保険料を納めないでいると介護サービスを利用するときに、納め忘れた期間に応じて次のような給付制限が定められています。
1年以上の納め忘れがある場合
1年以上の納め忘れた介護保険料がある場合には、介護サービスを利用した際に、サービス費用を一旦全額支払っていただき、後日、申請により9割(一定以上所得者については8割、または7割)を払い戻しいたします。
1年6カ月以上の納め忘れがある場合
1年6カ月以上の納め忘れた介護保険料がある場合には、申請により9割(一定以上所得者については8割、または7割)の払い戻しの申請をしても、納め忘れた介護保険料を納めていただくまでは、一時的に払い戻しが受けられなくなります。
さらに納めていただけない場合には、払い戻し金額から納め忘れた介護保険料を控除します。
2年以上の納め忘れがある場合
2年以上の納め忘れた介護保険料がある場合には、納め忘れた期間に応じてサービス利用時の自己負担額が一定期間3割(4割)に引き上げられます。また、2年以上経過した介護保険料については、時効となるため、介護保険料を納めたくても納められなくなります。時効記録は8年間管理されるため、介護サービスを利用する際に大きな負担となります。
介護保険料を納め忘れると、介護サービスを利用するときにさまざまな不利益を受けることになりますので、介護保険料は忘れずに納めるようにしてください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
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