介護保険料の徴収猶予および減免
災害により住宅等に著しい損害を受けた場合や世帯の生計を主として維持する者の収入が入院・失業等により著しく減少した場合で、下記の要件を満たす場合は介護保険料の徴収猶予および減免を受けることができます。
該当する場合は、「介護保険料徴収猶予・減免申請書」により申請してください。
申請理由 | 承認の基準 | 減免 |
---|---|---|
震災、火災等の災害 | 住宅・家財等の損害額が2分の1以上の場合 | 第1段階の保険料 |
主たる生計維持者の死亡、失業、入院等 | 主たる生計維持者の収入(見込)額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づいて算出した基準生活費月額を下回る場合 | 第1段階の保険料 |
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健康福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
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