生活管理指導員派遣及び短期宿泊事業
指導員(日常生活を指導してくれる人)の派遣や、一時的に養護老人ホームなどで高齢者の生活指導・支援を行います
このような方が対象になります
介護保険が必要なほど体は悪くないが、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなどの社会生活が困難で基本的生活習慣を身につけさせる必要のある、おおむね65歳以上の高齢者(介護認定非該当の人)
サービスの内容
- 指導員派遣
社会生活困難者に生活指導員を派遣し、基本的生活習慣の支援・指導を行います。(週1回50分) - 短期宿泊
社会生活困難者を養護老人ホーム等でお預かりし、基本的生活習慣の支援指導を行います。(7日以内)
費用負担
- 指導員派遣
1回につき指導員派遣利用にかかる費用の10% - 短期宿泊
1日につき施設利用にかかる費用の10% 注:施設によって異なりますので、長寿支援係までお問い合わせください
ただし、生活保護法による被保護世帯は無料です
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護高齢課 長寿支援係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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