医療費の助成方法
県内の医療機関等を受診するとき
県内の医療機関で受診する際は、福祉医療費受給資格者証を医療機関の窓口に提示してください。自己負担分の医療費を支払うことなく受診できます。(自費診療を除く)
県外の医療機関等を受診するとき
県外の医療機関では、いったん窓口で自己負担分の医療費をお支払いください。
後日、市役所窓口で申請していただくことにより、自己負担した医療費を翌月以降にお支払いします。
入院、または高額な入院外の診療を受けるとき
県内の医療機関では
福祉医療費受給資格者証と限度額適用認定証などの提示またはマイナンバーカードによる電子資格確認をしてください。自己負担分の医療費を支払うことなく受診できます。
※重度心身障がい者、高齢重度障がい者は、減額認定証の提示や電子資格確認により、一定の所得区分であることを証明しないと入院時食事療養費が自己負担となります。
県外の医療機関では
限度額適用認定証などの提示またはマイナンバーカードによる電子資格確認をしてください。自己負担限度額までの請求になります。
窓口で支払った医療費は、後日市役所窓口で申請していただくことにより、翌月以降にお支払いします。
※重度心身障がい者、高齢重度障がい者は、減額認定証の提示や電子資格確認により、一定の所得区分であることを証明しないと、申請しても入院時食事療養費は支給されません。
限度額適用・標準負担額減額認定証を忘れずに
取得方法
加入している社会保険等に限度額適用認定書の申請をしてください。
※社会保険の人で、被保険者が住民税非課税の場合は、非課税証明書(市役所で発行)を添えて申請してください。添付しないと限度額が異なる場合があります。
ご注意ください
同じ社会保険に加入しているご家族で、福祉医療費受給者とそれ以外の人が同じ月に入院、または高額な入院外の診療を受けた場合は、高額療養費世帯合算の該当になります。沼田市が負担している福祉医療費のうち限度額を超えた分については、高額療養費の切り替えが必要となります。高額療養費の該当と思われる人は国保年金課医療年金係までお知らせください。
また、すでに高額療養費が振り込まれた人についてもお知らせください。返還金があるときには、後日精算します。
詳しくは、市役所窓口へお問い合わせください。
沼田市が支払った福祉医療費の高額療養費にあたる部分を社会保険等から受給し、沼田市に返還しない場合、不当利得にあたり詐欺罪として処分を受けることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 医療年金係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください