市民協働によるまちづくり事業補助制度
市民と行政のパートナーシップにより魅力あるまちづくりを推進するため「市民協働によるまちづくり事業補助制度」を創設し、地域の活性化や課題解決に向けた市民の自主的な活動を対象に、予算の範囲内で補助金を交付しています。補助制度の概要は次のとおりです。
補助対象者
5人以上の構成員を有し、その過半数が沼田市内に在住、在勤又は在学する市民活動団体で、市内に活動拠点を持ち、市内において活動していること。
補助対象事業
地域の活性化や課題解決を目的に、新たに取り組む事業や、既存の活動を拡充する事業で、市民の自発的な参加によって行われる公益性のある事業とし、次のいずれかに該当する事業とします。
- 市民協働を進めていくために必要と認める事業
- 沼田市のまちづくりに必要と認める事業
- その他市長が必要と認める事業
事業の例
地域における子どもの育成、世代間交流、地域情報化、新たな企画による地域のイベント、個性ある地域づくりのための調査・研究等。
また、この補助金の交付対象とするのは、対象事業費が10万円以上の事業とし、次のいずれかに該当するときは、補助対象にはなりませんので、ご注意ください。
- 市の他の補助を受けている事業又は補助対象となる事業
- 他の団体を補助する事業
- 事業効果が特定の個人又は団体のみに帰属する事業
- 集会施設その他既存建物等の修繕を目的とした事業
- 団体の運営を目的とする事業
- 宗教的、政治的宣伝意図のある事業
- 営利を目的とした事業
- 当該事業に対する事業主体の経費負担のない事業
- その他補助することが適当でないと認められる事業
事業実施期間
4月1日から翌年の3月31日までの間。
ただし、継続が必要な場合は、連続して2年を限度として補助します。
補助金の額
1年目 補助対象経費の2分の1以内(限度額は15万円)
2年目 補助対象経費の3分の1以内(限度額は10万円)
対象外経費
補助対象となる事業でも、次の経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。
- 団体の経常的な運営維持管理経費
- 団体の構成員に対する人件費、謝礼、飲食費、交通費及び宿泊費
- 5万円以上の備品購入費
- その他補助することが適当でないと認められる経費
補助金交付の流れ
- 事業申請
- 審査委員会の審査・決定通知
- 補助金申請
- 交付決定
- 請書提出
- 事業実施
- 事業完了、補助金請求
- 補助金交付
補助金の申請・問い合わせ
市民協働課協働推進係
電話:0278-23-2111(内線3051) ファクス:0278-24-5179
各種様式ダウンロード
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沼田市市民協働によるまちづくり事業補助金交付要綱 (PDF 83.2KB)
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市民協働によるまちづくり事業補助制度に関する留意事項 (PDF 346.4KB)
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市民協働によるまちづくり事業計画書 (PDF 163.8KB)
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市民協働によるまちづくり事業計画書 (Word 73.5KB)
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市民協働によるまちづくり事業補助金交付申請様式 (PDF 65.8KB)
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市民協働によるまちづくり事業補助金交付申請様式 (Word 26.2KB)
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沼田市市民協働によるまちづくり事業補助金報告書 (Word 28.9KB)
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市民協働によるまちづくり事業概算請求書 (Word 33.5KB)
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市民協働によるまちづくり事業申請書(変更) (Word 34.0KB)
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市民協働によるまちづくり事業申請書(中止) (Word 35.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民協働課 協働推進係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111 ファクス:0278-24-5179
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