「パートタイム労働法及び次世代育成支援対策推進法」の改正
パートタイム労働法
改正のポイント
1.正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、
(1)職務内容が正社員と同一
(2)人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
(3)無期労働契約を締結している
以上全てに該当する必要がありましたが、改正後は、上記(1)および(2)に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も、正社員と差別的取り扱いが禁止されます。
2.「短時間労働者の待遇の原則」の新設
事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全ての短時間労働者を対象とした待遇の原則が創設されます。
3.パートタイム労働者を雇い入れたときの、事業主による説明義務の新設
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならないこととなります。
4.パートタイム労働者からの相談に対応するための、事業主による体制整備の義務の新設
事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないこととなります。
次世代育成支援対策推進法
改正のポイント
1.法の有効期限
平成37年3月31日まで10年間延長
2.くるみん認定を受けた事業主のうち、特に次世代育成支援対策の実施状況が優良なものについて、
- 厚生労働大臣による新たな認定(特例認定)制度を創設
- 特例認定を受けた場合、一般事業主行動計画の策定・届出義務に代えて、実施状況の公表を義務付ける
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