制度を利用して休暇を取得しよう
事業主も労働者も制度を知って活用しましょう
令和元年度における年次有給休暇の取得率は56.3%(「令和2年就労条件総合調査」)でした。すべての企業において、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる義務があります。
新型コロナウイルス感染症対策として、休暇の分散化には「年休の計画的付与制度」の導入が効果的です。さらに、「時間単位の年次有給休暇」の導入を行えば、分散化かつ取得促進につながります。
年5日の年次有給休暇を確実に取得させる義務があります
平成31年4月1日から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられています。
違反した場合、罰則(30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
使用者は、労働者が雇入れの日から6カ月間継続勤務し、その6カ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、原則として10日の年次有給休暇を与えなければなりません。
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。詳細は下記PDFをご覧ください。
年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう
年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、事業主が計画的に休暇取得日を割り振ることができます。
企業や事業場の実態にあわせた様々な付与方法があります。
○ 一斉付与方式 :全従業員に対して同一の日に付与
○ 交替制付与方式:班・グループ別に交替で付与
○ 個人別付与方式:個人別に付与
時間単位の年次有給休暇を活用しましょう
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
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