働き方が変わります
2019年4月1日から、働き方改革関連法案が順次施行されます
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
ポイント1. 時間外労働の上限規制が導入されます
施行日 2019年4月1日から(中小企業は2020年4月1日から)
時間外労働の上限について、月45時間・年360時間を原則とします。
特別な事情がある場合でも年720時間・単月100時間未満(休日労働含む)・複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
ポイント2. 年次有給休暇の確実な取得が必要です
施行日 2019年4月1日から
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
ポイント3. 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます
施行日 2019年4月1日から(中小企業は2021年4月1日から)
同一企業において、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
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経済部 産業振興課 商工振興係
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