時間単位の年次有給休暇制度の導入促進について
新しい働き方・休み方が始まっています
~時間単位の年次有給休暇を導入しましょう!~
事業主のみなさまへ
新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式が求められる中、新しい働き方・休み方を実践するためには、労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇制度(※1)や、計画的な業務運営に資する年次有給休暇の計画的付与制度(※2)の導入が効果的です。
(※1) 年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。
(※2) 年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
問い合わせ先
厚生労働省群馬労働局雇用環境・均等室 電話 027-896-4739 ファクス 027-896-2227
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このページに関するお問い合わせ
経済部 産業振興課 商工振興係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
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